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免税品の転売は違法か|消費税の免税制度と関税、買い子の責任、在留資格への影響

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免税品の転売は違法か|消費税の免税制度と関税、買い子の責任、在留資格への影響

免税品の転売は違法か|消費税の免税制度と関税、買い子の責任、在留資格への影響

2026/08/29

免税店で化粧品や医薬品をまとめて買い、そのまま日本国内で転売する。あるいは、旅行者名義で購入する役割を頼まれ、報酬を受け取る。免税制度を利用したこうした取引は、一見すると賢い買い物のように語られますが、制度の趣旨から外れた瞬間に、税の追徴だけでなく刑事責任の問題へと変わります。

本記事では、免税購入した商品を国内で転売するとどのような扱いを受けるのか、買い子として関与した場合の責任、出国時に商品を持っていない場合の対応、そして在留資格への影響を整理して説明します。

免税店で買った商品を日本国内で転売するとどうなりますか

結論として、免税で購入した商品を国内で譲り渡す行為は、制度が予定していない行為であり、免税とされた消費税相当額を負担することになります。免税店における消費税の免税は、購入した物品を国外へ持ち出すことを前提として認められている仕組みだからです。

さらに、そもそも国内での転売を目的として購入していた場合には、免税の要件を満たしていないにもかかわらず免税販売を受けたことになります。この点が、単なる税の問題を超えて、後述する刑事責任につながります。

免税購入した商品を国内で譲り渡すと、なぜ消費税が問題になるのですか

免税は、輸出されることを条件とした取扱いだからです。国外に持ち出さずに国内で譲渡された時点で、その条件が満たされないことが確定し、免除されていた税相当額が徴収されることになります。

近年は、免税購入された物品と知りながら仕入れた事業者について、仕入れに係る税額の控除を認めない取扱いが導入されるなど、転売の流通経路全体を対象とした見直しが進められています。買い取る側の事業者にとってもリスクのある取引になっている点は、押さえておく必要があります。

大量の免税購入を繰り返すと何を疑われますか

短期間に同一の商品を大量に、あるいは複数の店舗で繰り返し購入していれば、国外への持出しではなく国内での転売を目的としていたのではないかという疑いを持たれます。免税販売の記録は保存されており、購入の履歴は後から確認できます。

転売目的であることを隠して免税販売を受けたと認められる場合には、免税店を欺いて税相当額の負担を免れたものとして、詐欺罪(刑法246条)が問題となり得ます。実際に、組織的に買い子を集めて免税購入を繰り返していた事案が立件された例があります。

買い子として頼まれて購入するだけでも責任を問われますか

問われ得ます。自分は言われたとおりに買っただけだという説明は、報酬を受け取っていた事実、購入した商品をその場で他人に引き渡していた事実、同じ行為を繰り返していた事実と併せて評価されます。

特に、他人名義の旅券や在留カードを用いて購入していた場合には、免税制度に関する責任にとどまらず、別個の重い責任を問われることになります。誘われた段階で断り、やり取りの記録を残しておくことが、後に自分の関与の程度を説明する重要な資料になります。

出国時に商品を持っていないと税関でどうなりますか

免税購入の記録は出国時に確認されます。購入した物品を所持していない場合には、国外へ持ち出さなかったものとして、免除されていた税相当額の支払を求められることがあります。

  • 購入時のパスポート情報と購入記録は保存されている
  • 出国時に所持していない理由の説明を求められる
  • 国内で使い切った、贈与したという説明でも税相当額の負担は生じ得る
  • 反復した購入と併せて、転売目的が推認される事情となる

なお、制度は近年見直しが進められており、購入時点で免税とする方式から、出国時に持出しの事実を確認して税相当額を返金する方式への移行が予定されています。実際の取扱いは購入時点の制度に従いますので、最新の運用は税関や国税庁の案内でご確認ください。

免税品を中国へ持ち帰るとき、向こうでの手続はどうなりますか

日本で免税購入して持ち出すことと、中国側で輸入手続が不要であることとは別の問題です。中国に持ち込む際には、中国の法令に基づく申告や課税の対象となる場合があり、数量が個人使用の範囲を超えると判断されれば、現地で課税や没収の対象となり得ます。

日本側で適法に購入していても、持込先での手続を怠れば、そこで別の責任が生じます。両国の制度を分けて考えることが必要です。

転売を業として続ける場合、他にどのような規制がありますか

反復継続して転売を行う場合には、税務上の申告義務が生じます。所得を申告していない状態が続けば、後の在留審査でも問題となります。

商品によっては業法の規制も重なります。医薬品や化粧品を販売目的で扱う場合には薬機法の規制を受け、中古品の買取と転売を業として行う場合には古物営業法上の許可が必要です。免税品だから自由に売ってよいということにはなりません。

摘発された場合、刑事処分と在留資格にどう影響しますか

刑事処分は、関与の期間、回数、金額、主導的な立場であったかによって大きく変わります。組織的な買い子の取りまとめ役と、一、二度誘われて応じた者とでは、評価は同じではありません。被害の弁償や税相当額の納付を早期に済ませることは、処分の見通しに影響します。

在留については、入管法24条4号リが、一定の犯罪により1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としており、同号の但書により全部執行猶予の場合は除かれます。もっとも、在留期間の更新や在留資格の変更は相当の理由があると認められるときに限り許可される仕組みであり、永住許可の審査でも素行と納税の状況が見られます。留学や家族滞在の在留資格で反復的に転売を行っていた場合には、資格外活動の問題も別に生じます。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。担当する松村大介弁護士(第一東京弁護士会所属・登録番号59077・2019年登録)が、警察署での最初の接見から検察官との交渉、公判、その後の入管手続に至るまで全工程を直接担当します。事務員や若手弁護士が代わりに対応することはありません。

外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が手配する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を利用していただけます。取調べで何を話したのか、入管で何を聞かれているのかを正確に把握できる体制です。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更等については、提携する行政書士とワンストップで対応します。

  • 難関とされた在留特別許可を1回の手続で獲得した事例。観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの、在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された事案です。婚姻と認知の手続が未了で当局から一旦不受理とされたところ、松村弁護士が憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、入管法違反の刑事裁判を意識した被告人質問・証人尋問を行いました。国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない困難な状況下でも有利な証拠を集め、入管当局の過去の許可事例を分析することで、1回の手続で在留特別許可を得ました。
  • 強制退去の危機にあった女性を救済した事例。冤罪により不法就労助長罪に問われ、強制退去の危機に瀕した女性の事案です。「退去強制事由には故意・過失を要しない」とされてきた従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争いました。その後、入管から在留特別許可が認められました。

初回のご相談は無料です。費用は事案に応じてお見積りします。まずは現在の状況を整理するところから、一緒に始めさせてください。

おわりに

免税品の転売は、値段の差で稼げる手軽な副業のように紹介されることがありますが、制度上は輸出を前提とした免税を国内で費消する行為であり、税の追徴、詐欺罪の成否、業法違反、資格外活動という複数の問題を同時に抱えます。買い子として誘われた段階、税関で説明を求められた段階、警察から連絡があった段階のいずれであっても、早めにご相談いただければ、是正の方法と在留への影響を併せて検討できます。当事務所は中国語通訳を備えています。

すでに関与してしまった場合でも、自ら経緯を整理して是正に動くことは、その後の評価に確かな意味を持ちます。なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、ここで紹介した過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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