交通事件で逮捕・勾留される場合とされない場合|外国人が身柄拘束を避けるために
2026/08/28
交通事故や交通違反で警察の捜査を受けることになったとき、多くの方が最初に不安に思うのは、逮捕されるのかどうかという点です。とりわけ外国人の方の場合、身柄を拘束されれば仕事を続けられなくなり、そのことが在留資格そのものに響いてくるため、心配は一層大きくなります。会社に説明できないまま数週間も連絡が取れなくなれば、解雇に至ることも現実にあります。
もっとも、交通事件のすべてで逮捕されるわけではありません。本記事では、どのような場合に身柄を拘束されやすいのか、逮捕された後の時間の流れ、勾留を避けるためにできること、そして身柄拘束が在留資格に及ぼす影響を整理します。
交通事件で逮捕されるのはどのような場合ですか
逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合です。交通事件で身柄拘束に至りやすいのは、次のような類型です。
- 飲酒運転や無免許運転で、その場で現行犯として押さえられた場合
- 救護義務違反、いわゆるひき逃げの疑いがある場合
- 被害者が死亡した、あるいは重い傷害を負った事故の場合
- 危険運転致死傷の疑いが持たれている場合
- 事実関係を強く争っていて、関係者への働きかけが疑われる場合
- 住所が定まっていない、勤務先が確認できないなど、所在の把握が難しい場合
逆に、物損事故や比較的軽い人身事故で、住所も勤務先もはっきりしており、事実関係にも大きな争いがない場合には、逮捕されずに手続が進むことが多くあります。
逮捕されなければ事件は終わったということですか
違います。逮捕されない事件は在宅事件として扱われ、捜査は続きます。警察から日時を指定されて出頭し、取調べを受け、供述調書が作成されます。捜査が終わると書類が検察官に送られ、検察官が起訴するか不起訴とするかを判断します。
身柄を拘束されなかったことと、処分が軽く済むこととは、別の問題です。在宅のまま公判請求されることもありますし、逆に、勾留された事件が不起訴になることもあります。呼出しを無視したり、連絡が取れない状態になったりすると、逃亡のおそれがあると評価されて後から逮捕される場合もありますので、出頭要請には必ず応じてください。
逮捕された場合、どのくらいで釈放されますか
手続には法律上の時間制限があります。警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官に送致し、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内に、勾留を請求するか釈放するかを決めます。裁判官が勾留を認めると、原則として10日間、さらに延長されると最大でもう10日間、身柄の拘束が続きます。
つまり、最初の72時間が第一の分かれ目、次に勾留請求の判断が第二の分かれ目ということになります。この時期に弁護人が検察官や裁判官に意見を届けられるかどうかが、その後の展開に大きく影響します。なお、逮捕直後の段階では家族との面会が認められないことが多く、弁護人だけが本人に会うことができます。
外国人は逃亡のおそれがあるとして勾留されやすいのですか
そのように扱われやすい傾向はありますが、動かせない結論ではありません。母国に帰ってしまうのではないか、日本国内に生活基盤がないのではないかという見方が、勾留の判断に影響することは否定できません。
これに対しては、日本での生活の実態を具体的に示すことが有効です。賃貸借契約書、勤務先の在職証明、家族の在留状況、子の就学状況、預貯金や納税の記録、在留資格の種類と残りの在留期間といった資料を揃え、この人には日本にとどまる理由があり、逃げる理由がないことを説明していきます。旅券を弁護人に預けることを申し出るという方法がとられることもあります。
勾留を避ける、あるいは早く釈放されるために何ができますか
時期に応じて、次のような活動が考えられます。
- 勾留が請求される前に、検察官に対して身柄拘束の必要がないことを述べる意見書を提出すること
- 勾留を判断する裁判官に対して、生活基盤と身元引受の体制を示す資料を届けること
- 勾留が決まった場合に、その決定に対して不服を申し立てること
- 被害者との示談や被害弁償を進め、証拠隠滅のおそれがないことを具体的に示すこと
- 起訴された後は、保釈の請求を行うこと
身元引受人は、日本に安定して在留している親族や勤務先の責任者が務めるのが一般的です。誰が本人を監督し、出頭を確保するのかを具体的に示せるかどうかが鍵になります。
逮捕や勾留は在留資格にどのような影響がありますか
直接的な影響と、間接的な影響の両方があります。直接的には、事件の結果として重い刑が確定した場合に退去強制事由に当たり得るという問題です。他方、実務上より頻繁に問題になるのは間接的な影響、つまり身柄拘束によって仕事を続けられなくなることです。
就労資格の場合、退職や解雇に至れば、入管法19条の16の定めにより、契約機関に関する届出を14日以内に行う必要があります。また、入管法22条の4は在留資格の取消しについて定めており、正当な理由なく在留資格に応じた活動を継続して3か月以上行っていない場合が取消事由の一つとされています。さらに、身柄拘束中に在留期間の満了日が過ぎてしまえば、不法残留となり、入管法70条1項5号の罪であると同時に24条4号ロの退去強制事由に該当します。刑事手続と入管手続は別個に進むため、刑事事件のことだけを考えていると足元をすくわれます。
家族が逮捕されたと知ったとき、まず何をすべきですか
どこの警察署に、いつ、何の容疑で身柄を取られているのかを確認し、速やかに弁護人を選任することです。逮捕直後は家族が本人に会えないことが多いため、弁護人が接見して本人の言い分を聞き、取調べへの対応を助言することが、実際上ほぼ唯一の手段になります。
あわせて、勤務先への説明、在留期間の満了日の確認、家賃や公共料金の支払いといった生活面の手当ても必要です。当事務所では中国語の通訳を備え、ご家族からのご相談、接見、身柄解放に向けた活動、示談交渉、そして在留への影響の見通しまで、一体としてお受けしています。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。担当する松村大介弁護士(第一東京弁護士会所属・登録番号59077・2019年登録)が、警察署での最初の接見から検察官との交渉、公判、その後の入管手続に至るまで全工程を直接担当します。事務員や若手弁護士が代わりに対応することはありません。
外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が手配する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を利用していただけます。取調べで何を話したのか、入管で何を聞かれているのかを正確に把握できる体制です。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更等については、提携する行政書士とワンストップで対応します。
- 難関とされた在留特別許可を1回の手続で獲得した事例。観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの、在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された事案です。婚姻と認知の手続が未了で当局から一旦不受理とされたところ、松村弁護士が憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、入管法違反の刑事裁判を意識した被告人質問・証人尋問を行いました。国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない困難な状況下でも有利な証拠を集め、入管当局の過去の許可事例を分析することで、1回の手続で在留特別許可を得ました。
- 強制退去の危機にあった女性を救済した事例。冤罪により不法就労助長罪に問われ、強制退去の危機に瀕した女性の事案です。「退去強制事由には故意・過失を要しない」とされてきた従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争いました。その後、入管から在留特別許可が認められました。
初回のご相談は無料です。費用は事案に応じてお見積りします。まずは現在の状況を整理するところから、一緒に始めさせてください。
おわりに
交通事件で身柄を拘束されるかどうかは、事件の重さだけでなく、日本での生活基盤をどれだけ具体的に示せるかによっても左右されます。逮捕から勾留の判断までの数日間は非常に短く、この時期にどれだけ資料を揃えて意見を届けられるかが結果を分けます。また、身柄拘束が長引くこと自体が在留資格の危機に直結する点も、外国人の当事者に特有の重要な視点です。
なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、ここで紹介した過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
お問い合わせ
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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