傷害・暴行 外国人の傷害・暴行事件の弁護傷害罪・暴行罪の刑罰と手続傷害罪(刑法204条)は15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、暴行罪(刑法208条)は2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金等が法定刑です…