「面会も手紙も届かない」と言われたご家族へ|接見禁止が付いたときにできること
2026/06/05
「面会も手紙も届かない」と言われたご家族へ|接見禁止が付いたときにできること
中国籍のご家族が逮捕され、警察署に駆けつけたのに「面会できません」「手紙も渡せません」と言われ、何が起きているのか分からず不安でいっぱいになる。そうしたご相談は少なくありません。これは多くの場合、裁判所が接見等禁止という決定を出しているためです。本記事は、突然連絡が取れなくなったご家族の方に向けて、接見禁止の意味と、その状況でもできることを落ち着いて整理します。
接見禁止とは何か
接見等禁止は、勾留されている被疑者・被告人について、弁護人以外の者との面会や手紙のやり取りを制限する裁判所の決定です(刑事訴訟法81条)。証拠隠滅や口裏合わせのおそれがあると判断された場合に付されることが多く、共犯が想定される事案や否認している事案で見られます。ご家族が面会できないのは、ご本人が罰せられているからではなく、捜査段階特有の措置によるものです。
弁護人だけは制限を受けない
重要なのは、接見禁止が付いていても、弁護人とご本人との接見は制限されないという点です(憲法34条・刑事訴訟法39条)。つまり、ご家族が直接会えない状況でも、弁護人が間に入れば、ご本人の様子を確認し、ご家族の言葉を伝え、ご本人の意思をご家族に届けることができます。連絡が途絶えた不安の中で、弁護人はご家族とご本人をつなぐ唯一の窓口となります。
接見禁止の一部解除という方法
接見禁止が付いていても、弁護人を通じて、その全部または一部の解除を裁判所に求めることができます。たとえば「配偶者との面会に限って認めてほしい」といった一部解除が認められる例もあります。また、接見禁止決定そのものに対して準抗告を申し立てることも可能です。こうした手続は、証拠隠滅のおそれが乏しいことを具体的に示すことが鍵となり、弁護人の働きかけが重要になります。
外国籍の方ならではの注意点
中国本土のご家族が来日できない場合、弁護人の役割はいっそう大きくなります。また、外国籍の方は刑事手続の後に入管法上の収容へ切り替わる可能性があり、刑事と在留を見据えた一貫した対応が必要です。執行猶予判決でも在留資格を失う類型があるため、早い段階から不起訴処分を目標に据えることが、結果的にご家族の再会への近道となります。
当事務所のご案内と解決事例
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行は行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を刑事手続全般にわたってご利用いただけます。
当事務所では、特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、否認・黙秘を含む厳しい局面でも全件不起訴を獲得した事例(事例B-2)がございます。接見禁止が付きやすい事案類型でも、ご本人との接見を重ね、ご家族との橋渡しを継続してまいりました。
また、在留資格を失い逮捕・起訴された方について、難関とされた在留特別許可を獲得した事例(事例D-1)もございます。刑事手続終了後の入管手続まで一体的に見据え、ご家族の不安に寄り添う対応を心がけております。
万一、刑事手続終了後に退去強制手続へ進んでしまった場合にも、難関とされる在留特別許可の獲得実績を踏まえて対応が可能です。さらに、提携の行政書士と連携し、刑事手続終了後の在留資格の更新・変更等についてもワンストップでお手伝いできる体制を整えております。
結びに
連絡が取れない時間は、ご家族にとって何より苦しいものです。弁護人が窓口となれば、その沈黙の中でも、ご本人とご家族をつなぎ、状況を前に進めることができます。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。
過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
(本記事は2026年6月時点の情報に基づきます。)
舟渡国際法律事務所
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