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在留資格の取消し(入管法22条の4)とは|刑事処分とは別ルートの在留リスクを解説

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在留資格の取消し(入管法22条の4)とは|刑事処分とは別ルートの在留リスクを解説

在留資格の取消し(入管法22条の4)とは|刑事処分とは別ルートの在留リスクを解説

2026/06/05

在留資格の取消し(入管法22条の4)とは|刑事処分とは別ルートの在留リスクを解説

「不起訴になったのに、なぜ在留資格のことで入管から呼ばれるのか」。刑事手続が一段落しても、在留資格をめぐって別の手続が動き出すことがあります。その一つが在留資格の取消しです。本記事は、退去強制とも在留期間更新とも異なる、この第三のルートの構造を、外国籍の方とご家族に向けて制度面から整理する深掘り解説です。

在留資格の取消しとは何か

在留資格の取消しは、いったん付与された在留資格を、一定の事由がある場合に法務大臣が取り消す制度です(入管法22条の4)。たとえば、偽りその他不正の手段で在留資格を得た場合や、在留資格に応じた活動を継続して相当期間行っていない場合などが、取消事由として列挙されています。これは刑罰ではなく、在留の基礎となる資格そのものを失わせる行政処分です。

退去強制とどう違うのか

退去強制(入管法24条)が、一定の刑罰や違反行為を受けて国外への退去を強制する手続であるのに対し、在留資格の取消しは、在留の前提となる資格の存否そのものを問う手続です。両者は別個の制度であり、刑事事件で不起訴や無罪となっても、在留資格の取消しが別途検討される場合があります。「刑事で決着したから在留も安心」とは限らない、という点が重要です。

取消しに伴う出国・在留の扱い

在留資格が取り消されると、出国のための期間が指定される場合と、その猶予なく退去強制手続へ移行する場合があります。いずれに進むかは取消事由の類型によって異なり、手続の節目ごとに意見を述べ、資料を提出する機会があります。取消しの判断には、活動の実態や、やむを得ない事情の有無が考慮されるため、事実関係を的確に主張することが結果を左右します。

刑事段階から備える意味

在留資格の取消しは、刑事処分が軽くても、その後に別ルートで在留を脅かし得ます。だからこそ、外国籍の方の刑事弁護では、刑事処分の見通しだけでなく、在留資格の取消しや退去強制まで一体的に見据えることが欠かせません。当事務所が退去強制事由における故意・過失要件を正面から問う係争中の事案(事例D-2)に取り組むのも、行政処分の場面にも責任主義の射程が及ぶべきではないかという問題意識からです。なお同事案は係争中であり、結果を予断するものではありません。

当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行は行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を刑事手続全般にわたってご利用いただけます。

当事務所では、在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された方について、当局の過去の許可事例を分析し、難関とされた在留特別許可を獲得した事例(事例D-1)がございます。在留の基礎を失った状態からの巻き返しに、年度横断的な事例分析の手法で対応してまいりました。

また、退去強制の危機にある方について、退去強制事由にも故意・過失が考慮されるべきではないかを正面から問う訴訟(事例D-2、係争中)に取り組んでおります。重大事案への対応経験(事例E-1)も踏まえ、刑事と在留を貫く一貫した戦略を構築いたします。

万一、刑事手続終了後に退去強制手続へ進んでしまった場合にも、難関とされる在留特別許可の獲得実績を踏まえて対応が可能です。さらに、提携の行政書士と連携し、刑事手続終了後の在留資格の更新・変更等についてもワンストップでお手伝いできる体制を整えております。

結びに

在留資格の取消しは、刑事処分の陰に隠れて見落とされがちな、もう一つの在留リスクです。刑事の段階から在留の全体像を見据えておくことが、ご本人とご家族の暮らしを守る備えとなります。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

(本記事は2026年6月時点の情報に基づきます。)

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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