「保釈されれば一安心」という誤解|保釈・有罪・退去強制は別の問題です
2026/06/02
「保釈されれば一安心」という誤解|保釈・有罪・退去強制は別の問題です
「保釈で外に出られたから、もう大丈夫」。ご家族からこうした安堵の声をうかがうことがございます。お気持ちはよく分かりますが、保釈は事件の終わりではございません。保釈・有罪無罪・退去強制は、それぞれ別の問題でございます。本記事は、この点の誤解を整理いたします。
保釈とは何か、何でないか
保釈は、起訴された後に、保証金を納めるなどして身柄の拘束を一時的に解く制度でございます。あくまで「裁判が終わるまで在宅で手続を受けられる」というものであり、無罪が決まったわけでも、事件が終わったわけでもございません。
保釈中も公判は続き、最終的に有罪・無罪や量刑が言い渡されます。保釈されたという事実と、判決の見通しとは、切り離して考える必要がございます。
外国人事件で特に注意すべき点(退去強制)
外国人事件では、保釈中であっても、判決の内容次第で退去強制の問題が生じます。入管法24条4号リは「無期又は1年を超える拘禁刑」を退去強制事由と定め、執行猶予が付いても刑期が1年を超えれば原則として該当し得ます。
さらに、刑事手続が終わった後、入管法上の収容(入管法39条等)に身柄が切り替わることもございます。保釈で出られたからといって、在留が保障されたわけではない点に、特にご注意いただきたく存じます。
不起訴・無罪・在留を見据えた弁護
保釈された後も、弁護活動は続きます。公判での主張立証はもちろん、判決後の入管手続を見据えた準備も重要でございます。外国人事件では、起訴前段階での不起訴処分の獲得が最も望ましく、起訴された後も、無罪や有利な量刑、そして在留の維持を見据えた一貫した戦略が必要でございます。
執行猶予を最終目標とするのではなく、在留資格の維持までを視野に入れて活動を組み立てることが大切でございます。
保釈後に心がけたい3つのこと
第一に、公判への備えを怠らないことでございます。保釈は通過点であり、判決までが勝負でございます。
第二に、入管手続を見据えることでございます。判決の内容が在留に直結するため、早めに見通しを立てることが望まれます。
第三に、弁護人との連携を続けることでございます。保釈条件の遵守や、有利な資料の追加準備も重要でございます。
当事務所のご案内と解決事例
当事務所は、起訴前から判決後の入管手続まで、一貫した弁護に取り組んでまいりました。
裁判員裁判対象事件や世界的に報道された重大事件への対応経験も豊富で、長期にわたる手続にも腰を据えて対応してまいりました。
在留資格を喪失して逮捕・起訴された依頼者について、過去の許可事例を分析し、難関とされた在留特別許可を獲得した事例もございます。判決後の在留問題まで見据えることの重要性を示す一例でございます。
特殊詐欺の受け子で複数回再逮捕された事案では、全件について不起訴処分を獲得した事例もございます。
当事務所では、松村大介弁護士が全工程を直接担当し、中国語専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格手続も、提携の行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
保釈は、ゴールではなく通過点でございます。保釈・有罪無罪・退去強制を切り離して見据え、最後まで気を抜かずに備えることが大切でございます。ご不安があれば、判決前の段階からどうぞお気軽にご相談いただければと存じます。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。
過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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電話番号 :050-7587-4639
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