舟渡国際法律事務所

盗難品の買取・海外輸出に関わったとされる方へ|盗品等関与罪・関税法違反と外国人事件

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盗難品の買取・海外輸出に関わったとされる方へ|盗品等関与罪・関税法違反と外国人事件

盗難品の買取・海外輸出に関わったとされる方へ|盗品等関与罪・関税法違反と外国人事件

2026/06/02

盗難品の買取・海外輸出に関わったとされる方へ|盗品等関与罪・関税法違反と外国人事件

国内で盗まれた自動車・部品・建設機械・ブランド品などを買い取り、あるいは海外へ送り出す流れに関わったとして、中国籍の方を含むグループが摘発される事案が見られます。盗む実行役だけでなく、買取・保管・輸出の各段階に関わった方にも刑事責任が及び得る点に注意が必要でございます。本記事はこの類型を整理いたします。

想定される刑事手続の流れ

盗品と知りながら買い受け・運搬・保管・有償処分のあっせんをする行為は、盗品等関与罪(刑法256条、態様により10年以下の拘禁刑等)に問われ得ます。さらに、虚偽申告による輸出などがあれば関税法違反が、組織性が認められれば共謀共同正犯としての評価も問題となります。

逮捕後は、検察官送致・勾留・再逮捕という流れをたどります。流通ルートや共犯関係の解明にともない、捜査が広範囲かつ長期に及ぶことも少なくございません。

外国人事件に特有のリスク(退去強制)

盗品等関与罪は態様により法定刑が重く、実刑となれば入管法24条4号リ(無期又は1年を超える拘禁刑)に該当し得ます。執行猶予が付いても、刑期が1年を超えれば原則として退去強制事由に該当し得ます。

号ごとの構造を精査せずに「猶予が付いたから安心」と考えることは禁物でございます。あわせて在留資格の更新拒否・取消しのリスクも併存いたします。

不起訴処分の重要性

この類型では、「盗品であることの認識」をめぐる事実認定が結論を大きく左右いたします。正規の中古品取引と信じていた、転売の事情を知らなかったといった事案も見られ、故意の有無を丁寧に主張することで起訴の当否が変わり得ます。

執行猶予ではなく不起訴を最優先目標とし、起訴前段階から弁護活動を組み立てる必要がございます。

初動対応で押さえておきたい3つのポイント

第一に、黙秘権の行使でございます。仕入れの経緯や認識に関する供述は、共犯関係の立件にも影響いたします。

第二に、早期の弁護人選任でございます。取引記録や仕入れの正当性を裏づける資料の整理は、早いほど有効でございます。

第三に、信頼できる通訳の確保でございます。商取引の細部をめぐる供述は、正確な訳出が不可欠でございます。

当事務所のご案内と解決事例

当事務所は、流通・組織性をともなう財産犯について、立証構造を精査する弁護に取り組んでまいりました。

裁判員裁判対象事件や世界的に報道された重大事件への対応経験も豊富で、中国籍の方の重大事件にも数多く対応してまいりました。

特殊詐欺の出し子に関わったとされた依頼者について、主観的事情を総合的に主張して不起訴処分を獲得した事例もございます。

在留資格を失って起訴された依頼者について、過去の許可事例を分析し、難関とされた在留特別許可を獲得した事例もございます。

当事務所では、松村大介弁護士が全工程を直接担当し、中国語専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格手続も、提携の行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

盗品の流通に関わる事件は、各人の認識や役割によって結論が大きく異なり得ます。だからこそ、初動からの的確な主張立証が要となります。ご家族が不安を抱えておられる場合も、できるだけ早くご相談いただければと存じます。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

 

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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電話番号 :050-7587-4639


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