不正アクセス・フィッシングで逮捕された中国籍の方へ|不正アクセス禁止法と外国人事件の落とし穴
2026/06/02
不正アクセス・フィッシングで逮捕された中国籍の方へ|不正アクセス禁止法と外国人事件の落とし穴
他人のIDやパスワードを使ってアカウントに侵入する、あるいは偽のログイン画面で情報を入力させて盗み取るといった行為について、中国籍の方を含むグループが摘発される事案が見られます。技術的な役割の一端を担っただけのつもりでも、重い刑事責任に発展し得る分野でございます。本記事は、この類型で身柄を拘束された方やご家族に向けて整理いたします。
想定される刑事手続の流れ
他人の識別符号を無断で用いてアクセスする行為は、不正アクセス禁止法違反(3年以下の拘禁刑等)に問われ得ます。盗んだ情報で財産を得れば詐欺罪や電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2、10年以下の拘禁刑)が、フィッシングのための識別符号の不正取得・保管も独立して処罰の対象となり得ます。
逮捕後は、検察官送致・勾留・再逮捕という流れをたどります。サーバーやログの解析にともない、関与の範囲が後から拡大することも少なくございません。
外国人事件に特有のリスク(退去強制)
電子計算機使用詐欺など重い罪に問われれば、量刑次第で入管法24条4号リ(無期又は1年を超える拘禁刑)に該当し得ます。執行猶予が付いても、刑期が1年を超えれば原則として退去強制事由に該当し得る点に注意が必要でございます。
在留資格の更新拒否・取消しのリスクも併存いたします。「技術的な作業を手伝っただけ」という認識でも、結果として在留の基盤を失いかねません。
不起訴処分の重要性
不正アクセス事案では、自らのアクセス行為の違法性や、得られた利得との結びつきの認識が薄い末端の関与者も見られます。故意の内容・役割・利得の有無を精査し、起訴前段階での不起訴を目指すことが、在留資格を守るうえで決定的でございます。
執行猶予判決を目標とするのではなく、不起訴を最優先目標として起訴前から活動を組み立てる必要がございます。
初動対応で押さえておきたい3つのポイント
第一に、黙秘権の行使でございます。技術的なやり取りや報酬の経緯について、不用意な供述は避けるべきでございます。
第二に、早期の弁護人選任でございます。ログ等の客観証拠の評価には専門的な検討が必要でございます。
第三に、信頼できる通訳の確保でございます。技術用語を含む供述は、訳出の正確性が結論を左右いたします。
当事務所のご案内と解決事例
当事務所は、組織性・技術性の高い事件を含む外国人刑事弁護に取り組んでまいりました。
特殊詐欺の出し子に関わったとされた依頼者について、指示役からの欺罔・脅迫的状況や犯意の不存在を総合的に主張し、不起訴処分を獲得した事例がございます。末端の関与者の主観的事情を丁寧に立証することの重要性を示す一例でございます。
また、裁判員裁判対象事件や世界的に報道された重大事件への対応経験も豊富でございます。
在留資格を喪失して起訴された依頼者について、過去の許可事例を分析し、難関とされた在留特別許可を獲得した事例もございます。
当事務所では、松村大介弁護士が初動から結審まで全工程を直接担当し、中国語専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格手続も、提携の行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
不正アクセスの類型は、関与の度合いや認識の有無に大きな幅があり、初動の対応が結論を分けます。ご家族が突然の知らせに戸惑っておられる場合も、適切な弁護人とともに進めば、道は開けます。早めのご相談をお勧めいたします。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。
過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
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