舟渡国際法律事務所

クレジットカード不正利用と盗品転売で逮捕された中国籍の方・ご家族へ|不起訴と在留資格を守る弁護活動

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クレジットカード不正利用と盗品転売で逮捕された中国籍の方・ご家族へ|不起訴と在留資格を守る弁護活動

クレジットカード不正利用と盗品転売で逮捕された中国籍の方・ご家族へ|不起訴と在留資格を守る弁護活動

2026/06/02

クレジットカード不正利用と盗品転売で逮捕された中国籍の方・ご家族へ|不起訴と在留資格を守る弁護活動

流出したクレジットカード情報を使って通販サイトで高額商品を購入し、これを転売したとして、中国籍の方を含むグループが摘発される事案が、近時くり返し報じられています。報道によれば、被害が長期間・高額に及ぶケースもあるとされます。本記事は、同種の類型でご家族が逮捕の知らせを受け、不安の中におられる方に向けて、刑事手続の流れと、外国人事件に特有の在留資格・退去強制の問題を整理するものでございます。

想定される刑事手続の流れ

他人名義のカード情報を用いて商品をだまし取る行為は、詐欺罪(刑法246条、10年以下の拘禁刑)や窃盗罪(刑法235条、10年以下の拘禁刑)に問われ得ます。他人のIDやパスワードを無断で用いた場合には、不正アクセス禁止法違反が併せて成立することもございます。

逮捕後は48時間以内に検察官へ送致され、さらに24時間以内に勾留請求の判断がなされます。勾留が認められると原則10日間、延長で最大20日間、身柄拘束が続きます。組織的・反復的とみられる類型では、取引ごとに再逮捕・追送が重ねられ、身柄拘束が長期化しやすい点に注意が必要でございます。この勾留決定までの最初の72時間に弁護人がどう動くかが、その後の見通しを大きく左右いたします。

外国人事件に特有のリスク(退去強制)

詐欺罪・窃盗罪はいずれも法定刑の上限が高く、組織性や被害額の大きさによっては実刑が見込まれます。仮に執行猶予が付いても、その内容によっては入管法上の問題が生じます。

入管法24条4号リは「無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者」を退去強制事由と定めており、執行猶予が付いても刑期が1年を超えれば原則として該当いたします(執行猶予全部の場合の除外規定の有無は、号ごとの構造を精査する必要がございます)。「執行猶予だから日本に残れる」という理解は、外国人事件では通用しないことが少なくありません。あわせて、在留資格の更新拒否(入管法21条)や取消し(同法22条の4)のリスクも併存いたします。

不起訴処分の重要性

だからこそ、外国人事件では起訴前段階での不起訴処分の獲得が決定的に重要となります。カード不正利用の類型では、被疑者が組織の末端にあり、指示役からの誘引や利用関係の実態を十分に認識していなかった事案も見られます。

利得の有無・関与の程度・故意の内容を丁寧に主張し、被害弁償や贖罪の事情を整えることで、起訴の当否が変わり得ます。執行猶予判決を最終目標とするのではなく、不起訴を最優先目標として、起訴前から弁護活動を組み立てる必要がございます。

初動対応で押さえておきたい3つのポイント

第一に、黙秘権の行使でございます。組織的事案では、不用意な供述が他の共犯関係や別件の立件に波及することがございます。

第二に、早期の弁護人選任でございます。当番弁護士の活用や私選弁護人の選任により、勾留段階から検察官への働きかけが可能となります。

第三に、信頼できる通訳の確保でございます。捜査機関が指定する通訳を介した供述調書は、ニュアンスのずれが後の公判で不利に働くことがあり、依頼者本人のために動く立場の通訳の関与が望まれます。

当事務所のご案内と解決事例

当事務所(舟渡国際法律事務所・東京都豊島区/松村大介弁護士)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護に注力してまいりました。財産犯・組織的事案についても、次のような解決実績がございます。

特殊詐欺の受け子で複数回再逮捕された事案において、徹底した取調べ対応と主張立証により、全件について不起訴処分を獲得した事例がございます。

卸売業を営む依頼者が取り込み詐欺の被害に遭った事案では、刑事告訴を端緒に相手方を特定し、被害額を大きく上回る7,500万円の解決金を獲得いたしました。被害回復・示談交渉の一例でございます。

在留資格を喪失して逮捕・起訴された依頼者については、入管当局の過去の許可事例を分析し、難関とされた在留特別許可を獲得した事例もございます。

当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関の指定通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く通訳を刑事手続全般でご利用いただけます。刑事手続終了後の在留資格更新等も、提携の行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

カード不正利用の類型は、関与の程度や認識の有無に大きな幅があり、初動の対応次第で結論が変わり得る分野でございます。ご家族が逮捕の知らせを受けて不安の中におられる場合も、適切な弁護人の選任により道は開けます。早い段階でのご相談を、心よりお勧めいたします。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

 

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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