舟渡国際法律事務所

「略式罰金や微罪処分なら在留に影響しない」という誤解|外国人事件の落とし穴

お問い合わせはこちら

「略式罰金や微罪処分なら在留に影響しない」という誤解|外国人事件の落とし穴

「略式罰金や微罪処分なら在留に影響しない」という誤解|外国人事件の落とし穴

2026/05/31

「略式罰金や微罪処分なら在留に影響しない」という誤解|外国人事件の落とし穴

(2026年5月時点の情報に基づく一般的な解説です。)

「罰金で済んだから大丈夫」「微罪処分だったので前科にならない」。こうした言葉を信じて安心される外国籍の方は少なくありません。しかし、刑事処分が軽いことと、在留資格が安全であることは、必ずしも同じではございません。本記事は、巷で流布するこの誤解の構造を、落ち着いて解きほぐすことを目的としております。

罰金・微罪処分とは何か

略式罰金は、簡易な手続で罰金が科される処分で、正式な裁判を経ません。微罪処分は、ごく軽微な事件で警察限りで手続を終える扱いです。いずれも拘禁刑ではないため、ご本人にとっては「軽く済んだ」と感じられます。

なぜ在留への影響が残るのか

・在留資格の更新・変更:罰金や微罪であっても、更新の審査では素行が考慮されます。「素行不良」と評価されれば、更新が認められないことがございます(入管法21条等)。

・退去強制事由との関係:薬物関係では、刑の軽重を問わず退去強制事由となり得ます(入管法24条4号チ)。罰金で済んでも安心はできません。

・累積の評価:一度の軽微な処分でも、繰り返しや他の事情と相まって、在留審査で不利に働くことがございます。

「不起訴処分」を目標とすべき理由

以上のとおり、外国人事件では、罰金や微罪で「終わった」と考えるのは早計でございます。在留資格を確実に守るには、起訴前の段階で不起訴処分を獲得することが最も確実な道でございます。

なお、退去強制事由の判断に故意・過失が必要かという論点は、当事務所が現在係争中の重要なテーマでございます。刑事処分の軽重だけで判断せず、入管手続まで見据えた一貫した対応が欠かせません。

当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、松村大介弁護士が刑事処分と在留資格の双方を一体でとらえる弁護方針を採ってまいりました。

特殊詐欺の出し子に関わったとされた20代女性について、主観的事情を総合的に主張して不起訴処分を獲得した実例がございます。また、入管法違反で在留資格を失い不法滞在に至った依頼者について、過去の許可事例の分析等を通じて難関とされた在留特別許可を獲得した実績もございます。さらに、退去強制事由における故意・過失要件論を正面から問う事案を係争中であり、刑事の枠を超えて依頼者の在留を守る取組みを続けております。

当事務所では、松村大介弁護士が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格更新等も、提携の行政書士と連携して対応いたします。

結語

「軽い処分だったから安心」という思い込みが、後の在留資格の喪失につながることは少なくありません。刑事と入管は別の物差しで動きます。早い段階で両面を見据えた助言を受けることが、将来を守る確かな備えとなります。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野としております。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有しております。

 

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。