舟渡国際法律事務所

勤務先のお金をめぐり業務上横領・背任で逮捕されたら|就労資格をお持ちの中国籍の方へ

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勤務先のお金をめぐり業務上横領・背任で逮捕されたら|就労資格をお持ちの中国籍の方へ

勤務先のお金をめぐり業務上横領・背任で逮捕されたら|就労資格をお持ちの中国籍の方へ

2026/05/31

勤務先のお金をめぐり業務上横領・背任で逮捕されたら|就労資格をお持ちの中国籍の方へ

(2026年5月時点の情報に基づく一般的な解説です。)

会社の経理や売上金の管理を任されていた方が、会社の資金を私的に流用したとして業務上横領(刑法253条)に問われる、あるいは会社に損害を与える取引をしたとして背任(刑法247条)に問われる。こうした企業内の財産事件は、技術・人文知識・国際業務などの就労資格で働く中国籍の方にも起こり得ます。

「立替えのつもりだった」「会社の指示に従っただけ」というご本人の認識と、会社側の告訴・告発の内容とが食い違うことも少なくありません。本記事は、就労資格をお持ちのまま勤務先との間で財産事件に巻き込まれた方に向けて、刑事と在留の双方の要点を整理いたします。

逮捕後に想定される刑事手続の流れ

業務上横領は10年以下の拘禁刑、背任は5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が法定刑でございます。会社内部の調査を経て告訴される例が多く、逮捕前から任意の聴取が行われることもございます。

逮捕されれば、48時間以内の検察官送致、24時間以内の勾留判断という流れに乗ります。帳簿・伝票・メール等の客観証拠が中心となるため、事実関係の整理と、ご本人の認識の説明を早期に固めることが重要でございます。

外国人事件特有の「強制送還」リスク

有罪となって実刑に至れば、入管法24条4号リ(無期または1年を超える拘禁刑)に該当し、退去強制の対象となり得ます。被害額が大きい横領事件は刑が重くなりやすく、注意を要します。

執行猶予が付いた場合でも、就労資格の更新時には在留資格該当性や素行が審査されます。勤務先を失えば在留資格該当性そのものが問題となり得るため、刑事処分後の就労継続・転職まで見据えた対応が欠かせません。

なぜ「不起訴処分」が決定的なのか

在留を守るうえで、起訴前の不起訴処分の獲得は決定的でございます。横領・背任では、領得の意思や図利加害目的の有無、会社との間の合意・慣行の有無などが争点となります。

会社との示談・被害弁償が成立すれば、不起訴の可能性が高まるとともに、その後の在留資格審査においても有利な事情となります。会社側の主張を鵜呑みにせず、契約・稟議・送金の経緯を客観証拠で丁寧に検証することが大切でございます。

初動で押さえておきたい3つのポイント

・黙秘権の行使:社内調査の延長で安易に説明すると、不利な前提で供述が固定されかねません。話す前に弁護人とご相談ください。

・早期の弁護人選任:会社との交渉と刑事手続は密接に関係します。早期選任により示談と防御を並行して進められます。

・経験ある通訳の確保:会計・契約に関する専門的なやり取りを正確に訳せる通訳が、供述の正確性を支えます。

当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、松村大介弁護士が外国人の刑事事件に加え、企業をめぐる紛争にも対応してまいりました。

詐欺被害事件では、卸業を営む依頼者の取り込み詐欺被害について、刑事告訴を端緒に相手方を特定し、被害額を大きく上回る7,500万円の解決金を獲得した実績がございます。また、企業内紛争では、虚偽の株主総会決議による代表取締役解任が争われた事件で、決議は不存在であると主張し、地裁・高裁いずれも勝訴した実例もございます。会社と個人の利害が交錯する場面での主張立証に強みを有しております。

在留資格への影響も見据えて活動いたします。当事務所は、入管法違反で在留資格を失い不法滞在に至った依頼者について、過去の許可事例の分析等を通じて難関とされた在留特別許可を獲得した実績もございます。

当事務所では、松村大介弁護士が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しております。刑事手続後の就労資格更新・変更等も、提携の行政書士と連携して対応いたします。

結語

勤務先との財産事件は、ご本人の認識と会社の主張が食い違いやすく、対応を誤ると刑事処分と在留の双方を同時に失いかねません。早期に事実を整理し、示談と不起訴を見据えて動くことが、生活の基盤を守る鍵でございます。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野としております。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有しております。

 

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