舟渡国際法律事務所

警察官や銀行員を装う特殊詐欺の「受け子」で逮捕されたら|中国籍のご本人・ご家族へ

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警察官や銀行員を装う特殊詐欺の「受け子」で逮捕されたら|中国籍のご本人・ご家族へ

警察官や銀行員を装う特殊詐欺の「受け子」で逮捕されたら|中国籍のご本人・ご家族へ

2026/05/31

警察官や銀行員を装う特殊詐欺の「受け子」で逮捕されたら|中国籍のご本人・ご家族へ

(2026年5月時点の情報に基づく一般的な解説です。)

近時、警察官や銀行員、市役所職員などを装って高齢者から多額の現金やキャッシュカードをだまし取る特殊詐欺の報道が相次いでおります。指示役の多くは海外に拠点を置き、日本国内で現金を受け取る役割、いわゆる「受け子」として、留学生や来日間もない若い中国籍の方が巻き込まれる例が後を絶ちません。

「高額のアルバイト」「荷物を受け取るだけ」という言葉を信じて関わってしまい、ある日突然逮捕される。日本にいるご友人や、遠く中国本土にいるご家族が、状況を理解できないまま不安な時間を過ごされる。本記事は、そうした状況に置かれた方々に向けて、手続の流れと在留資格を守るための要点を整理するものでございます。

逮捕後に想定される刑事手続の流れ

受け子が問われる主な罪名は詐欺罪(刑法246条、10年以下の拘禁刑)であり、組織性が認められれば組織的犯罪処罰法違反が加わることもございます。

逮捕されると、まず警察での取調べが行われ、48時間以内に検察官へ送致、その後24時間以内に勾留請求の判断がなされます。この最初の72時間の対応が、その後の見通しを大きく左右いたします。勾留が認められると原則10日間、延長を含めて最大20日間、身柄の拘束が続き、その間に検察官が起訴・不起訴を判断いたします。

外国人事件特有の「強制送還」リスク

詐欺罪で起訴され有罪となった場合、外国人の方には日本人にはない重大なリスクが加わります。入管法24条4号リは、無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制(強制送還)の対象と定めております。

ここで見落とされがちなのは、執行猶予が付いても安心はできないという点です。4号リには執行猶予全部の場合の除外規定がございますが、組織的詐欺のように刑が重くなりやすい類型では、実刑となれば当然に、また在留資格の更新拒否や取消し(入管法21条・22条の4)という形でも、在留が脅かされます。罪名・刑期・在留資格の種類ごとに号を一つひとつ精査する作業が欠かせません。

なぜ「不起訴処分」が決定的なのか

以上の構造から、外国人の特殊詐欺事件では、執行猶予判決を目標とするだけでは不十分でございます。在留資格を守る唯一確実な道は、起訴前の段階で不起訴処分を獲得することにほかなりません。

受け子事件では、ご本人が指示役からどのように誘われ、何をどこまで認識していたのか、欺罔や脅迫的な状況に置かれていなかったかという主観的事情が極めて重要でございます。検察官への意見書提出、被害者との示談、犯意の不存在の主張など、起訴前の限られた時間に集中して活動する必要がございます。

初動で押さえておきたい3つのポイント

・黙秘権の行使:取調べに不用意に応じ、誘導されるまま署名してしまうと、後の公判で覆すことが難しくなります。話す前に必ず弁護人とご相談ください。

・早期の弁護人選任:当番弁護士制度や私選弁護人により、逮捕直後から弁護活動を始めることが、不起訴獲得の鍵を握ります。

・経験ある通訳の確保:捜査機関が手配する通訳では微妙なニュアンスが供述調書に不利に残る危険がございます。依頼者ご本人のために動く通訳の確保が重要です。

当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、松村大介弁護士が中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護に注力してまいりました。特殊詐欺の出し子・受け子事案にも数多く対応しております。

たとえば、特殊詐欺の出し子に関わったとされた20代女性について、指示役からの欺罔・脅迫的状況や犯意の不存在を総合的に主張し、不起訴処分を獲得した事例がございます。また、受け子として複数回再逮捕された事案でも、徹底した取調べ対応と主張立証により全件について不起訴処分を獲得した実例もございます。

刑事手続の段階から、その後の入管手続を見据えることも大切です。当事務所は、不法就労助長の事案で強制退去の危機にあった女性について、退去強制事由にも故意・過失の検討が及ぶべきとの観点から係争を続けており、刑事と入管を一体でとらえる弁護方針を採っております。

当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関の指定通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く通訳をご利用いただけます。刑事手続終了後の在留資格更新等につきましても、提携の行政書士と連携してワンストップで対応いたします。

結語

特殊詐欺の受け子事件は、「軽い気持ちで関わっただけ」というご本人の認識と、実際に問われる責任の重さとの間に大きな隔たりが生じやすい類型でございます。だからこそ、逮捕直後の初動と、不起訴を見据えた弁護活動が、在留資格と将来を守るうえで決定的な意味を持ちます。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野としております。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有しております。

 

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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電話番号 :050-7587-4639


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