舟渡国際法律事務所

外国人事件で保釈が認められにくいのはなぜか|ご家族にできること・身元引受のしくみ

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外国人事件で保釈が認められにくいのはなぜか|ご家族にできること・身元引受のしくみ

外国人事件で保釈が認められにくいのはなぜか|ご家族にできること・身元引受のしくみ

2026/05/29

外国人事件で保釈が認められにくいのはなぜか|ご家族にできること・身元引受のしくみ

ご家族が起訴され、「保釈を申請したが認められなかった」とのお知らせを受けて、不安を募らせていらっしゃる方は少なくありません。とりわけ外国人の方の事案では、日本人の事案と比べて保釈のハードルが高いと感じられることがあります。本記事は、その理由と、ご家族にできることを整理するものです(2026年5月時点の一般的解説です)。

なお、本記事は中国本土・日本国内を問わず、ご家族・ご友人として何ができるかを知りたい方を主たる読者として想定しております。

1. 保釈とは何か

保釈とは、起訴された後に、保証金を納めることなどを条件として、身柄の拘束を解いてもらう手続です(刑事訴訟法89条以下)。起訴前の勾留段階では使えず、あくまで起訴後の制度である点にまず注意が必要です。

2. 外国人事件で保釈が難しいとされる背景

裁判所は、被告人が逃亡したり証拠を隠したりするおそれを考慮します。外国人の方の場合、国外への出国可能性が「逃亡のおそれ」として重く見られがちで、住居や身元引受人の安定性も厳しく審査される傾向があります。もっとも、これらは個別事情によって十分に説明・補強できるものであり、「外国人だから一律に保釈されない」というわけではありません。

在留資格を有し、定まった住居と安定した身元引受人があり、パスポートの管理など逃亡防止の方策を具体的に示すことができれば、保釈が認められる余地は十分にあります。重要なのは、これらの事情を証拠とともに丁寧に裁判所へ提示する弁護活動です。

3. ご家族にできること

・身元引受人になる:同居して監督する旨を具体的に約束し、書面(身元引受書)を作成することが、保釈の重要な材料になります。

・住居・生活環境を整える:釈放後の住まいや生活の見通しを具体的に示せると、逃亡のおそれの判断に好影響を与えます。

・保証金の準備:保証金は事案により幅がありますが、ご家族の協力で準備できる見通しを立てておくことが大切です。

4. 在留資格を見据えた視点を忘れずに

外国人事件では、保釈が認められても、刑事手続の結果次第で在留資格を失うリスクが残ります。入管法24条各号の構造を踏まえ、起訴前の不起訴処分の獲得を最優先に据える弁護方針が、保釈と並んで重要です。執行猶予判決を得ても退去強制の対象となる類型がある点は、繰り返し強調しておきたいところです。

5. 当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所の松村大介弁護士は、身柄拘束からの早期解放と在留資格の維持を一体で考える弁護を行ってまいりました。

特殊詐欺の受け子で複数回再逮捕された依頼者について、粘り強い主張立証により全件不起訴を獲得した事例や、観光目的で来日し在留資格を失った相談者について難関とされた在留特別許可を獲得した事例がございます。身柄と在留の双方を見据えた戦略が、結果を分けます。

当事務所では、松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しております。ご家族との連絡・状況共有も、弁護人が窓口となって丁寧に行います。

6. おわりに

保釈が一度認められなかったとしても、事情の変化や新たな身元引受の提示により、再度の請求が実を結ぶことがあります。ご家族が落ち着いて、できることを一つずつ整えていくことが、ご本人の支えになります。まずはご相談ください。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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