大麻の所持・譲渡で逮捕された中国人留学生のご家族へ|薬物事犯と在留資格・強制送還のしくみ
2026/05/29
大麻の所持・譲渡で逮捕された中国人留学生のご家族へ|薬物事犯と在留資格・強制送還のしくみ
近時、若年層の間で大麻に関わる事件の報道が続いています。大学のサークルやアルバイト先での誘い、交流サイトを通じた入手など、軽い気持ちで手を出してしまう例も少なくありません。中国人留学生が大麻取締法違反(所持・譲渡)で逮捕される事案も、各地で報じられています。
本記事は、ご家族から「逮捕された」との連絡を受けて検索していらっしゃる方に向けて、薬物事犯における手続と、外国人留学生に特有の在留資格リスクを整理するものです(2026年5月時点の一般的解説です)。
1. 薬物事犯の手続の流れ
逮捕後は、警察・検察での取調べを経て勾留が請求され、認められれば原則最大20日間の身柄拘束が続きます。大麻事犯では、入手経路や共犯関係、営利目的の有無が捜査の焦点となります。留学生の場合、学業への影響を最小限にするためにも、早期の身柄解放に向けた働きかけが重要です。
2. 外国人留学生に特有の在留リスク(最重要)
薬物事犯で最も注意を要するのが、入管法24条4号チです。同号は、薬物に関する罪で有罪となった者を、刑の重さを問わず退去強制事由としています。つまり、大麻事犯では、たとえ執行猶予が付いても、また初犯で罰金にとどまっても、退去強制の対象となり得るのです。
「執行猶予になったから大丈夫」という理解は、薬物事犯においては特に危険です。4号チは刑期を要件としないため、刑事手続が軽く終わっても在留資格を失う場面が現実に生じます。だからこそ、起訴前段階での不起訴処分の獲得が、決定的に重要となります。
3. 不起訴処分の獲得を最優先に
在留資格を守る唯一に近い道は、薬物事犯による有罪を回避すること、すなわち不起訴処分を獲得することです。所持の故意の有無、共犯者からの誘いの状況、再使用防止の環境整備などを丁寧に主張し、検察官に意見書を提出していく弁護活動が求められます。
4. ご家族に知っておいていただきたい初動の3点
・黙秘権の行使:取調べで安易に経緯を語ると、共犯関係や営利目的の認定に直結することがあります。
・早期の弁護人選任:学業や在留への影響を最小化するため、できる限り早い段階での選任が望まれます。
・通訳の確保:薬物の認識をめぐる微妙な供述は、誤訳が致命傷になり得ます。ご本人のために動く通訳が重要です。
5. 当事務所のご案内と解決事例
舟渡国際法律事務所の松村大介弁護士は、薬物事犯と外国人事件の双方に豊富な経験を有しております。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、徹底的な証拠分析と被告人質問・反対尋問により無罪判決を獲得した事例がございます。営利目的の薬物事犯は法定刑が重く執行猶予も容易ではない類型ですが、所持の故意や営利目的の不存在を丁寧に主張立証することで、結果を覆せる場合がございます。また、退去強制事由の判断にも故意・過失の射程が及ぶのではないかという論点を正面から問う訴訟を係争中であり、薬物事犯が在留資格に及ぼす影響を見据えた一貫した弁護を行っております。
当事務所では、松村大介弁護士が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しております。万一、退去強制手続に進んだ場合も、在留特別許可の獲得実績を踏まえて対応が可能です。
6. おわりに
留学生にとって、薬物事犯は学業と在留の双方を一度に失いかねない重大な岐路です。ご家族が早期に動かれることで、開ける道があります。どうか一人で抱え込まず、早めにご相談ください。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
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