「地下銀行」による無許可送金で逮捕された中国籍の方へ|銀行法違反・犯罪収益移転防止法と在留資格
2026/05/29
「地下銀行」による無許可送金で逮捕された中国籍の方へ|銀行法違反・犯罪収益移転防止法と在留資格
2026年5月、正規の許可を受けずに日本国内の口座へ振り込ませた金額を中国国内の口座へ送金していたとして、中国籍の方が銀行法違反(無免許での為替取引)の疑いで逮捕されたとの報道がありました。報道によれば、送金の一部には犯罪収益が含まれていた可能性も指摘されています。
いわゆる「地下銀行」は、知人同士の送金を手伝う程度の感覚で関わってしまう方が少なくありません。本記事は、こうした事案でご本人やご家族が直面する手続と在留資格への影響を整理するものです(2026年5月時点の一般的解説です)。
1. 問われ得る罪と手続の流れ
許可なく業として為替取引を行う行為は、銀行法に違反します。送金原資に犯罪収益が含まれていれば、組織的犯罪処罰法や犯罪収益移転防止法に関わる嫌疑が重なることもあります。逮捕後は勾留を経て、原則最大20日間の身柄拘束の中で、取引の規模・反復性・収益の認識などが捜査されます。
「日本の法律を知らなかった」という弁解は実際の報道にもしばしば現れますが、法律の不知は原則として処罰を免れさせません。もっとも、認識の内容や関与の限度は、処分の軽重を判断するうえで重要な事情です。
2. 外国人事件特有の強制送還リスク
銀行法違反は、刑期次第で入管法24条4号リ(無期又は1年を超える拘禁刑)による退去強制が問題となります。さらに、送金原資に他人の犯罪収益が含まれていたと評価されれば、刑も重くなりやすく、在留への影響も深刻になります。執行猶予が付いても、刑期によっては退去強制の対象となり得る点に注意が必要です。
3. 不起訴処分の重要性
在留資格を守るためには、起訴後の執行猶予ではなく、起訴前の不起訴処分の獲得を目標とすべきです。送金の性質をご本人がどこまで認識していたか、犯罪収益との結び付きをどこまで知り得たかを、証拠に即して切り分けていくことが、不起訴に向けた弁護活動の核心となります。
4. 初動対応の3つのポイント
・黙秘権の行使:送金の依頼者や経緯について、記憶があいまいなまま語ると、後日不利に働くことがあります。
・早期の弁護人選任:取引履歴の精査には時間を要するため、早い段階での選任が望まれます。
・通訳の確保:金融取引の用語は誤訳が生じやすく、ご本人のために動く通訳の確保が結果を左右します。
5. 当事務所のご案内と解決事例
舟渡国際法律事務所の松村大介弁護士は、中国籍の依頼者の経済犯罪・財産犯にも数多く対応してまいりました。
特殊詐欺の受け子事案で複数回再逮捕された依頼者について、不当な取調べに抗議しつつ主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例がございます。組織の末端で関与した方の認識・役割を丁寧に切り分けることが、結果を分けます。また、観光目的で来日し在留資格を失った相談者について、過去の入管許可事例を分析し、難関とされた在留特別許可を獲得した事例や、退去強制事由における故意・過失要件を正面から問う係争中の事案もございます。
当事務所では、松村大介弁護士が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しております。刑事終結後の在留資格手続も提携の行政書士と連携して対応いたします。
6. おわりに
「送金を手伝っただけ」という認識でも、法的には重い責任を問われ得るのが、この類型の難しさです。早期にご相談いただくことで、認識や関与の限度を適切に主張する余地が生まれます。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
東京を中心に刑事事件の弁護
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