「接見禁止」決定が出てしまった時、ご家族にできること|中国籍依頼者のご家族向け
2026/05/28
「接見禁止」決定が出てしまった時、ご家族にできること|中国籍依頼者のご家族向け
一、接見禁止決定とは何か
「接見禁止」(刑事訴訟法81条)は、裁判官が勾留中の被疑者・被告人について罪証隠滅または逃亡のおそれがあると判断した場合、家族・友人等一般人との接見・書信・物品授受を禁止する処分です。同決定は弁護人には及びません、弁護人の接見交通権は刑訴法39条1項により保障され、接見禁止の影響を受けません。しかしながら、日本語に通じず実務に不慣れな中国籍ご家族にとって、接見禁止決定は、数ヶ月から公判終結まで親族と面会・通信が一切できないことを意味し、その精神的負担は極めて大きいものとなります。
二、接見禁止決定が濫用されがちな実務
当事務所の松村大介弁護士は、日本の接見禁止運用に過剰な傾向があることを長年指摘してまいりました。「外国人事案=逃亡のおそれが高い」「共犯事案=罪証隠滅のおそれが高い」といった形式的な判断が、接見禁止の理由のほぼ全てとして用いられ、個別の事情への具体的な検討が乏しいケースが少なくありません。この問題は「人質司法」の構造的弊害と不可分の関係にあり、当事務所はこの構造そのものについても継続的な関心と対応を行っております。論証上は、客観的事実に基づき、「罪証隠滅の具体的可能性」を一つ一つ反論することと、共犯者の保釈が認められている事案との均衡論を、有力な反論装置として活用いたします。
三、接見禁止下でもご家族にできること
第一に、**弁護人を通じた情報の伝達**、弁護人は接見後にご本人の現況・生活物品の必要事項・心情等をご家族にお伝えできます。同様に、ご家族の関心・物的支援のお気持ちも、弁護人を通じてご本人にお伝えできます。第二に、**示談・贖罪寄付・身元引受書等の弁護活動を支援すること**、ご家族のご協力は、不起訴・執行猶予・接見禁止解除のいずれにおいても重要です。第三に、**生活物資・在留関係資料の準備**、衣類・洗面用具・日本での生活連絡資料・在留資格関係書類等の整理。第四に、**弁護人を通じた接見禁止一部解除の申立て**、実務上、ご家族部分の接見禁止は比較的早期に解除されることがあり、弁護人の重要な活動の一つです。
四、外国人事件特有の退去強制リスクと不起訴処分の重要性
接見禁止下のご依頼者は、ご家族の支援も中国語通訳もない状況で取調べを受けがちです。同期間に作成される供述調書は、通訳の不正確さ・心理的圧力等の要因で、ご本人に不利な記載を含むおそれがあります。同調書は、起訴・不起訴の判断における重要証拠となります。したがって、当事務所が優先する活動は、(a)接見禁止決定への争い(準抗告等の申立て)、(b)早期の一部解除の申立て、(c)接見でご本人と調書内容を反復確認すること、(d)検察官に対する意見書と示談書の積極的提出、です。最終目標は**不起訴処分(起訴猶予)の獲得**であり、これは拘禁刑判決後の退去強制リスクを回避する上で決定的に重要です。
五、初動対応で押さえておきたい三つのポイント
第一に、ご家族としても諦めずに、また無力感に陥らないこと、接見禁止下でもご家族が果たせる役割は多うございます。第二に、外国人事案に通じた弁護人を直ちに選任すること、特に共犯事案では、弁護人の早期介入が接見禁止解除のタイミングに直結します。第三に、中国語専属通訳の独立性を確保すること、警察側通訳のニュアンスのズレと、ご家族がご委任になる弁護人側通訳とは、立場が異なります。
六、当事務所の弁護方針と解決事例
当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行は行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、依頼者ご本人のために動く通訳をご利用いただけます。
当事務所では、20代女性が特殊詐欺の出し子と疑われた事案で、依頼者の主観的事情、指示役からの欺罔・脅迫状況、犯意の不存在等、を総合的に主張し、**不起訴処分を獲得**した事例(事例B-1)がございます。同事案では、初期段階で接見禁止決定が出ておりましたが、準抗告の申立てと早期の一部解除の取得により、依頼者がご家族と意思疎通できる状態を確保いたしました。
また、特殊詐欺の受け子で複数回再逮捕された事案において、不当な取調べへの抗議と徹底した取調べ対応により、**全件について不起訴処分を獲得**した事例(事例B-2)もございます。
万一退去強制手続に進んだ場合も、当事務所では不法就労助長罪冤罪に関わる依頼者について、入管庁の前例にない在留特別許可の獲得を達成しており(事例D-2系列)、また短期滞在で来日された依頼者で日本人女性とのお子様を授かった事案について「1発で在留特別許可を獲得」した実績(事例D-1)もございます。
結語
接見禁止決定は、中国籍ご家族にとって極めて重い精神的打撃となります。しかし、弁護人の介入により、接見禁止下にあってもご本人とご家族との間の情報経路を維持し、最短期間での接見禁止解除を目指すことができます。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
当事務所の最大の特徴
当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行は行いません)。また、当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続全般にわたってご利用いただけます。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
東京を中心に刑事事件の弁護
----------------------------------------------------------------------