中国本土のご家族から日本の弁護士に連絡する方法|逮捕の知らせを受けてからの72時間実務ガイド
2026/05/28
中国本土のご家族から日本の弁護士に連絡する方法|逮捕の知らせを受けてからの72時間実務ガイド
一、日本の警察からの連絡を受けて
中国本土のご家族が、日本でのご親族の逮捕を知るに至る経緯は概ね次のとおりです。(a)日本の警察から中国駐日大使館領事部を経由した本土家族への連絡、(b)日本国内の同郷・友人からのお電話、(c)ご本人からの最後の微信メッセージで連絡が途絶える、いずれの場合も、ご家族が知られた時点から72時間(勾留決定までの最重要期)の実務対応が、その後の刑事手続と在留資格の帰趨を左右いたします。
二、勾留決定前の72時間がなぜ決定的か
日本の刑事手続では、逮捕された方は最長48時間警察に留置され、その後検察官の勾留請求を受けて、裁判官が24時間以内に勾留の可否を決定します。この72時間の間、被疑者の方は弁護士・通訳のいない状況で取調べを受けることが多うございます。この段階で作成される供述調書が、その後の刑事手続全体の基礎となります。ご家族がこの72時間以内に弁護人を選任され、弁護人が直ちに接見・通訳立会・勾留阻止活動を行うことで、ご本人の権利を実質的に守ることができます。
三、ご本土ご家族が取られる具体的行動
第一に、ご親族の日本での基本情報を直ちに整理いただくこと、氏名、生年月日、在留資格、最終連絡日時、最終所在地、微信に残された同僚・友人の連絡先等。第二に、日本国内の同郷・友人を通じて、警察と基本情報(どの警察署・概略の罪名)を確認していただくこと。第三に、日本の弁護士事務所への連絡を、微信ビデオ・国際電話・メールでお取りいただくこと。当事務所は中国語専属通訳を擁しており、ご家族が日本語をお話しになる必要はございません。第四に、本土の戸籍簿、家族関係証明書、収入証明書等、在留特別許可申請に用い得る資料の準備に取りかかること。
四、外国人事件特有の退去強制リスクと不起訴処分の重要性
在日のご親族にとり、刑事処罰と入管手続は二本立てで進行する手続でございます。執行猶予判決を得られた場合でも、罪名によっては(薬物・薬機法・不法残留・偽造文書等)、直ちに退去強制事由に該当いたします。したがって、本土ご家族におかれましても、「執行猶予判決=安全な到達点」ではないという構造、起訴前段階での不起訴処分の獲得が絶対的に必要であるという構造を、早期に理解された上で弁護士をご選任いただくことが、強制送還を回避する最も有効な方法となります。
五、初動対応で押さえておきたい三つのポイント
第一に、お電話で「私はご親族の弁護士です」と名乗る者を盲信されないこと、詐欺集団が本土家族を狙うケースもございます。必ず事務所の公式サイト等の独立した経路でご確認ください。第二に、「内部で口利きできる」「警察に話を通せる」と称する者に金銭をお渡しにならないこと、典型的な二次被害でございます。第三に、中国語専属通訳の独立性を確保いただくこと、ご家族が直接ご委任になる弁護士の通訳と、警察側通訳とは立場が異なります。
六、当事務所の弁護方針と当事務所の特色
当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行は行いません)。また、当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関側通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く通訳をご利用いただけます。本土ご家族からも、微信ビデオ・国際電話・メールで当事務所にご連絡いただけ、日本語をお話しになる必要はございません。
また、提携の行政書士により、刑事手続終了後の在留資格更新・変更等にも、ワンストップで対応可能な体制を整えております。万一退去強制手続に進んだ場合も、当事務所では不法就労助長罪冤罪に関わる依頼者について、入管庁の前例にない在留特別許可の獲得を達成しており(事例D-2系列)、また短期滞在で来日された依頼者で日本人女性とのお子様を授かった事案について「1発で在留特別許可を獲得」した実績(事例D-1)もございます。
当事務所は、中国本土のご家族と緊密な連絡を保ち、接見の都度ご本人の現況・刑事手続の進捗をお伝えするとともに、示談金の調達・送金規制等の中国本土特有の実務上の難点についても、具体的な対応方法をご提供いたします。
結語
中国本土のご家族が、日本でのご親族逮捕の報を受けた際の最も直接的なご不安は、「自分が日本に行けない」「日本語が分からない・日本の手続を知らない」というものでございます。しかし、現在の遠隔通信ツールを活用すれば、本土ご家族と日本の弁護士との連携は、極めて緊密なリアルタイム協働として実現可能でございます。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
当事務所の最大の特徴
当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行は行いません)。また、当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続全般にわたってご利用いただけます。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
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舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
東京を中心に刑事事件の弁護
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