中国人観光客が日本で強盗・傷害被害に遭われた場合|帰国後でも日本の刑事手続に関与する方法
2026/05/28
中国人観光客が日本で強盗・傷害被害に遭われた場合|帰国後でも日本の刑事手続に関与する方法
一、近時の被害事案
近年、中国人観光客を狙った強盗・傷害事案が日本各地で報じられております。例えば、大阪府西成区では、日本籍の容疑者が中国人観光客の首を絞めて財布を奪った事案がございました。また、渋谷・新宿・心斎橋・道頓堀等の観光客集中地域では、すり・押し当て・「警察官を名乗る」式の詐欺等、外国人を狙った犯罪が続いております。被害者の方は短期間で帰国されるため、ご帰国後も日本の刑事手続に関与できるかが、加害者の責任追及と損害賠償の獲得において重要な論点となります。
二、日本の刑事手続における被害者の地位
日本の刑事手続は原則として検察官が国家を代表して追訴を行い、被害者には独自の訴追権がございません。ただし、以下の参与方法がございます。(1)告訴・告発、書面または口頭で警察に申し出ることで捜査の開始または促進を求める。(2)被害者参加制度(刑事訴訟法316条の33以下)、特定の重罪事案で、被害者は「被害者参加人」として公判出席・被告人質問・法廷意見陳述ができる。(3)犯罪被害財産等取戻法の適用。(4)損害賠償命令制度(刑事訴訟法附則)、刑事公判終了後の簡易な民事賠償命令を申請できる。
三、外国人被害者に特有の実務的困難
中国人観光客の被害者は短期間で帰国されるため、日本の警察での事情聴取・公判への出席が困難になります。これによる難点として、(a)告訴状の準備を国外で行わなければならず、日本の警察実務に不慣れであること、(b)取調べの中国語通訳の質にばらつきがあり、被害陳述の微妙な部分が正確に記録されないリスク、(c)証拠(医師の診断書・損害物品)が日本国内に残り、ご帰国後の補充が困難なこと、(d)中国の公証書については領事認証またはハーグ条約手続を要し、時間的コストが高いこと、が挙げられます。
四、ご帰国後に日本の弁護士を委任する現実的な方法
ご帰国後の進め方として、当事務所の経験では、次のフローが有効です。第一に、被害者ご本人がご帰国前に、**警察の事情聴取・医師の診断書・証拠物の保存を可能な限り完了**しておき、警察に書面の連絡先を残しておくこと。第二に、ご帰国後速やかに日本の弁護士を告訴代理人として委任し、弁護士が告訴状の補充・捜査機関との連絡・公判での意見陳述を代行することです。第三に、捜査機関との連絡を弁護士で一本化し、被害者の方は弁護士の中国語通訳を介してご対応いただくこと。第四に、民事賠償の側面では、日本国内での提訴と、中国国内での承認・執行の両面を併せてご検討いただくことが望ましいと言えます。
五、初動対応で押さえておきたい三つのポイント
第一に、被害発生直後の通報・現場保全・証拠保存に努め、加害者と「個人的に和解」しようと試みないこと、事後的に新たな刑事問題を引き起こす危険がございます。第二に、外国人事案に通じた弁護人と直ちに連絡を取ること、海外滞在中であっても、電話・微信ビデオによる相談が可能です。第三に、ご帰国前に警察の連絡先を確認し、その後の取調べ・書面手続を弁護人が引き継げる体制を確保することです。
六、当事務所の弁護方針と解決事例
当事務所の松村大介弁護士は、被害者代理人としての実績を多数有しております。具体的には、深夜盗撮被害事案で刑事告訴と示談交渉を担当し、**300万円の慰謝料支払の示談**を成立させた事例(事例G-2)、長期ストーカー被害事案で被害者代理人として**1000万円の解決金**を獲得した事例(事例G-3)、インターネット誹謗中傷被害事案で**5000万円の解決金**を獲得した事例(事例F-2)、取り込み詐欺被害事案で**7500万円の解決金**を獲得した事例(事例C-1)がございます。
さらに、日本の警察と国際刑事警察機構(インターポール)の捜査により、海外SNS上での**侮辱被害について刑事告訴が受理**された事例(事例F-1)、外国SNS上のなりすましアカウントを仮処分で削除した事例(事例F-3)もございます。これらの実績は、国際的要素の絡む中国人観光客被害事案にも、具体的な実務参考をご提供できるものでございます。
七、当事務所の最大の特徴
松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、中国本土と日本との間で、電話・微信ビデオ・メール等の多様な経路で、被害者の方と支障なくコミュニケーションを取ることが可能です。提携の行政書士による国際的な手続支援も併せて対応可能でございます。
結語
中国人観光客の方が日本で強盗・傷害・窃盗等の被害に遭われた場合、ご帰国はその後の刑事手続関与の機会を失うことを意味するものではございません。被害発生の瞬間からの証拠保全、警察との連絡、ご帰国後の弁護士委任という一連の流れが、加害者への適切な処罰と、被害者の合理的な賠償の獲得を左右いたします。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
当事務所の最大の特徴
当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行は行いません)。また、当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続全般にわたってご利用いただけます。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
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舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
東京を中心に刑事事件の弁護
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