舟渡国際法律事務所

在留期間更新間近でご家族が逮捕されたら|刑事手続と入管手続の並行進行への対応

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在留期間更新間近でご家族が逮捕されたら|刑事手続と入管手続の並行進行への対応

在留期間更新間近でご家族が逮捕されたら|刑事手続と入管手続の並行進行への対応

2026/05/27

在留期間更新間近でご家族が逮捕されたら|刑事手続と入管手続の並行進行への対応

1. このような状況に直面したご家族の方々へ

「来月在留資格の更新申請をする予定だったご家族が、今週突然逮捕された」というご相談を、毎月複数件お受けしております。在留期間満了が間近に迫った時期での逮捕は、刑事手続と入管手続が高度に交錯する局面であり、弁護人選任の遅延が依頼者の在留資格喪失に直結する典型例でございます。

本記事では、同種類型として一般化した形で、この特殊な状況におけるご家族の対応要諦をご説明いたします。

2. 刑事手続中における在留期間更新申請の可否

在留期間更新申請は原則として本人の意思に基づき進める必要がございますが、刑事手続中(特に勾留中)であっても、下記の方法により申請手続の進行は可能でございます。

(1) 本人が身柄拘束中であっても、行政書士が代理人として在留期間更新申請を代行する手続が可能でございます。提携の行政書士による緊急対応が肝要となります。

(2) 申請期限(在留期間満了日)が刑事手続中に到来する場合、「特例期間」(在留期間満了後2か月間)の制度を活用することにより、刑事手続終了後の更新申請が可能となる場合がございます。

(3) 刑事手続中の在留資格取消し(入管法22条の4)の手続が並行進行する可能性もございます。この場合、刑事弁護人と入管手続代理人の連携が不可欠でございます。

3. 起訴前の不起訴獲得が在留資格保持の生命線

本類型事案における不起訴獲得は、下記の二重の意義を持ちます。

(1) 刑事処分自体を回避することで、入管法24条4号リ・チ等の退去強制事由の発動を阻止すること。

(2) 在留期間更新時の「素行善良」要件(入管法21条・更新ガイドライン)への悪影響を最小化すること。

とりわけ(2)の論点は、同じ不起訴処分であっても、起訴猶予と嫌疑不十分・嫌疑なしでは入管側の評価が異なる点が実務上重要でございます。当事務所では、検察官に対する意見書提出の段階から「嫌疑不十分」を意識した主張立証を行います。

4. 当事務所の独自論点:責任主義の射程

当事務所の松村大介弁護士は、事例D-2(不法就労助長事案)において、「退去強制事由には故意・過失が不要」とする従来の実務を覆すべく、責任主義の射程を問う訴訟を係争中でございます。本論点は、刑事処分に至らずとも在留期間更新拒否・在留資格取消し等の行政処分を争う場面でも、将来的に重要な意義を持ちうる論点でございます。

本論点は現在係争中でございますので断定的予測は避けますが、刑事手続の段階から認識可能性・正当事由を立証する証拠を残しておくことが、後の入管手続における主張の基礎となります。

5. 初動対応で押さえておきたい3つのポイント

  • 黙秘権の行使:刑事手続中の供述が、後の在留期間更新審査における「素行不良」評価の材料として利用される可能性がございます。慎重を期するべきでございます。
  • 刑事弁護人と入管手続代理人の同時選任:当事務所では、弁護人として刑事手続を担当しつつ、提携の行政書士による在留手続代理を一体的に提供いたします。
  • ご家族からの早期のご相談:在留期間満了日が迫っている場合、逮捕の段階で速やかに当事務所までご連絡ください。微信(matsumura1119)による緊急連絡も可能でございます。

6. 当事務所のご案内と解決事例

【事例D-1:難関な在留特別許可を1発で獲得】在留資格喪失で逮捕・起訴された事案について、婚姻・認知の手続が未了であった困難な状況下でも、1発で在留特別許可を獲得した事例でございます。在留期間更新の枠を超えた在留特別許可の獲得事例として、本類型事案にも参考価値の高い事例でございます。

【事例D-2:不法就労助長で強制退去の危機にある女性を救済(係争中)】「退去強制事由には故意・過失が不要」とする従来の実務を覆すべく、責任主義の射程を問う訴訟を係争中でございます。在留資格保持・回復の場面で適用される将来的な独自論点でございます。

当事務所では、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。提携の行政書士による在留資格更新申請・在留特別許可申請等にもワンストップで対応いたします。

結語

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。外国人刑事事件においては、初動接見と不起訴処分の獲得が退去強制リスクの分水嶺となります。当事務所は、依頼者ご本人・ご家族の素朴な訴えから出発し、最後まで誠実にお力添えいたします。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

 

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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電話番号 :050-7587-4639


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