舟渡国際法律事務所

TOEIC等資格試験の替え玉受験で逮捕された方とご家族へ|組織的不正と私文書偽造同行使罪

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TOEIC等資格試験の替え玉受験で逮捕された方とご家族へ|組織的不正と私文書偽造同行使罪

TOEIC等資格試験の替え玉受験で逮捕された方とご家族へ|組織的不正と私文書偽造同行使罪

2026/05/27

TOEIC等資格試験の替え玉受験で逮捕された方とご家族へ|組織的不正と私文書偽造同行使罪

1. はじめに

TOEIC等の英語資格試験における中国籍人による替え玉受験事案について、京都大学の院生らの再逮捕・約40名が同一住所で申込みをしていた等の報道が相次いでおります。組織的なカンニングであった疑いが強まっており、私文書偽造同行使罪に加え、組織的犯罪処罰法の適用も視野に入った捜査が進められております。

この種の資格試験替え玉事案は、単純な個人の不正とは異なり、背後に大規模な組織化構造が存在する類型でございます。当事者の意識としては「人に頼まれて代わりに受けただけ」であっても、結果として私文書偽造罪・同行使罪・組織的犯罪処罰法の対象として立件される類型でございます。本記事では、同種類型として一般化した形で論点をご説明いたします。

2. 想定される刑事手続の流れ

TOEIC等の資格試験替え玉受験事案で問題となる主たる罪名は、私文書偽造罪・同行使罪(刑法159条・161条)でございます。受験票・身分証明書類の提示時に、偽造在留カード・偽造パスポート等を使用していた場合は、偽造在留カード行使罪・有印公文書偽造同行使罪等が併合罪として追加されます。

多数の受験者が同一の組織により取りまとめられていた場合、組織的犯罪処罰法3条(組織的詐欺等)の適用可能性も看過できません。同条の法定刑は「1年以上の有期の拘禁刑」と加重されており、外国人事件における退去強制要件(入管法24条4号リ)と直接連動するため、量刑判断の厳しさは単純な私文書偽造罪を大きく上回ります。

3. 外国人事件特有のリスク(組織性認定と退去強制)

本類型事案では、組織的犯罪としての認定の有無が、退去強制リスクを左右する分水嶺となります。組織性が認定されますと、量刑下限が1年以上の拘禁刑となるため、執行猶予判決が付されても入管法24条4号リの退去強制事由に当然該当いたします。組織性認定が否定されたとしても、私文書偽造罪・偽造在留カード行使罪等の併合罪により、刑期が1年を超えるリスクは存しております。

また当事務所では、退去強制事由の判断にも責任主義の射程が及ぶべきとの論点(事例D-2関連)を係争中でございます。本人が単純な「依頼を受けた受験者」に過ぎなかった場合の、組織構造の全貌に対する認識可能性をどう評価するかは、刑事弁護の段階から綿密に記録すべき事項でございます。本論点は現在進行形の議論として位置づけ、断定的予測は避けますが、刑事弁護段階から証拠を残しておくことが重要でございます。

4. 不起訴及び組織的犯罪処罰法回避を目指す弁護活動

本類型における弁護活動の要点は、(1) 依頼者の関与を「単純な受託受験者」に限定し、組織的犯罪処罰法3条の「指揮下の犯罪行為」の射程が及ばないことを主張する、(2) 私文書偽造罪・同行使罪の故意を最小限の認識に限定する、(3) 組織的詐欺罪・業務妨害罪等のより重い罪名による立件を阻止する、という三段階の戦略でございます。

当事務所では、特殊詐欺の受け子で複数回再逮捕された事案について全件で不起訴処分を獲得した事例(B-2)の実績がございます。組織犯罪関連事案における不起訴獲得には、高度に専門的な弁護技能が必要でございます。松村大介弁護士の裁判員裁判対象事件・世界的に報道された事件への対応実績(事例E-1)も、本類型における実務能力の証左でございます。

5. 初動対応で押さえておきたい3つのポイント

  • 黙秘権の行使:捜査機関は「組織全体の解明」を目標に据えて重点的に取調べを行います。依頼者本人の組織上層への認識の程度、真正受験者との意思連絡の有無等についての供述は、慎重を期する必要がございます。
  • 早期の弁護人選任:組織犯罪関連事案では、初動の弁護活動が事件全体の方向性を決定いたします。当番弁護士の対応は一次接見にとどまるため、勾留段階から私選弁護人の選任をご検討ください。
  • 中国語専属通訳の活用:捜査機関側通訳の訳出には不利な方向への偏差が生じる危険がございます。当事務所の中国語専属通訳は、依頼者ご本人のために動く立場で、刑事手続全般にわたって対応いたします。

6. 当事務所のご案内と解決事例

【事例B-2:特殊詐欺受け子で再逮捕複数回も全件不起訴】特殊詐欺の受け子で複数回再逮捕された事案において、徹底した取調べ対応・不当取調べへの抗議・主張立証を通じて、全件について不起訴処分を獲得した事例でございます。組織犯罪関連事案における実務能力の証左でございます。

【事例E-1:裁判員裁判対象事件・世界的に報道された重大事件への対応】国際刑事事件・裁判員裁判対象事件・国際的に注目された事件への対応経験が豊富であり、組織性犯罪嫌疑が浮上した事案における知見が本類型事案にも活きます。

当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。

結語

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。外国人刑事事件においては、初動接見と不起訴処分の獲得が退去強制リスクの分水嶺となります。当事務所は、依頼者ご本人・ご家族の素朴な訴えから出発し、最後まで誠実にお力添えいたします。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

 

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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