中国本土のご家族から日本の弁護人へご連絡いただく方法|言語・時差・委任手続・送金の実務ガイド
2026/05/26
中国本土のご家族から日本の弁護人へご連絡いただく方法|言語・時差・委任手続・送金の実務ガイド
中国本土のご家族が「家族が日本で逮捕された」とのお知らせを受けられた際、しばしば極度の不安に陥られます。言葉の壁、時差、日本の法制度への不慣れ、送金規制への不安、弁護人の選び方が分からない ― 幾重もの困難が同時に押し寄せてまいります。当事務所の松村大介弁護士のもとへも、中国本土のご家族から、微信・国際電話を通じて初動ご相談を頂戴することが少なくございません。本記事では、こうした場面における中国本土ご家族から日本の弁護人へのご連絡実務について、一般的な解説として整理させていただきます。
1.第一段階 ― ご本人の身元と収容場所の確認
中国本土のご家族には、まず次の点をご確認いただくことが望ましゅうございます。(1)ご本人の氏名・生年月日・パスポート番号・在留カード番号(お持ちの場合)、(2)収容場所(警察署留置場または拘置所)、(3)事件番号。これらの情報の入手経路としては、(a)ご本人からの電話連絡(実務上、警察官の立会いの下でのみ可能)、(b)日本国内の知人・親族・職場関係者からの照会、(c)在日中国大使館領事部への通報請求権(領事関係に関するウィーン条約36条)の活用、が挙げられます。
2.第二段階 ― 弁護人の選任方法
日本の刑事手続では、逮捕後48〜72時間以内に「当番弁護士」または「私選弁護人」と接見することが想定されております。中国本土のご家族から私選弁護人を選任される方法としましては、(1)当事務所の微信ID(matsumura1119)から直接ご連絡いただく方法、(2)当事務所の公式ウェブサイト(matsumura-lawoffice.jp)の中国語ページからお問い合わせいただく方法、(3)日本国内の知人・親族を経由してご相談を取り次いでいただく方法、がございます。当事務所の微信IDは常時稼働しており、松村弁護士本人または外国人事件専属の中国語通訳が直接対応いたしますため、取次ぎによる遅延を避けることができます。
3.第三段階 ― 委任契約の締結
中国本土のご家族と当事務所が委任契約を締結する実務的な流れとしましては、(1)ご家族(祖父母・父母・配偶者等)が「ご相談者」として当事務所と面談を行い(微信ビデオ・国際電話で可)、(2)当事務所が接見後、ご本人の意向を確認したうえでご本人本人と正式な委任契約を締結し、(3)費用の送金は国際送金(SWIFT)・微信支付国際版・支付宝国際版・日本国内の協力者経由のいずれかで承る、というものでございます。中国大陸の外貨管制(個人年間5万米ドル枠)はご家族側で事前確認をお願いいたしております。
4.第四段階 ― 言語・時差・証拠共有の実務
当事務所松村弁護士が接見を行った後、中国本土のご家族と進捗を共有する方法としましては、(1)微信のテキスト・音声メッセージによる定期報告(通信記録を保全)、(2)定例のビデオ会議(北京時間19時・日本時間20時を慣例の時間帯とする)、(3)中日双語による書面通信、を組み合わせてまいります。ご家族側でご準備いただきたい証拠としましては、(a)ご本人の婚姻関係証明(あれば)、(b)日本国籍をお持ちのお子様の戸籍謄本(在留特別許可の鍵となる証拠)、(c)中国国内のご家族関係証明(公証書・戸口本・退籍証明等)、(d)ご本人の日本での就労・税金・社会保険納付の記録(ご家族で代行収集可能な範囲)、がございます。
5.第五段階 ― 接見・差入れの実務
中国本土のご家族が来日して直接ご面会を希望される場合は、(1)90日の短期滞在ビザ免除(中国籍にも適用)、(2)収容場所の面会時間・回数の制限(一般に1日1回30分、警察側通訳の同席が必要)、(3)差入物の範囲(書籍・現金・衣類・食料品等。接見禁止決定の有無は弁護人事前確認が必要)、をご確認いただくことが大切でございます。当事務所松村弁護士が「ご家族代理人」として収容場所と事前交渉を行い、面会・差入れの手続を円滑に進めることもできます。
6.当事務所の解決実績と体制
事例D-1としては、観光目的で来日した中国籍の依頼者が日本人女性との間にお子様を授かった後、在留資格を喪失した事案について、当事務所が婚姻・認知の手続支援・入管庁公表事例の分析・刑事公判での被告人質問・証人尋問という多層戦略を展開し、難関とされた在留特別許可を「1発」で獲得した事例がございます。事例D-2としては、不法就労助長罪の冤罪事案において、「退去強制事由は故意・過失を要件としない」とする従来の入管実務に正面から挑戦し、現に係争中でございます。事例B-2としては、特殊詐欺受け子で複数回再逮捕された事案について、全件について不起訴処分を獲得した事例がございます。
当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しております。また、提携の行政書士と協働し、刑事手続終了後の在留資格更新・変更等の手続にもワンストップで対応してまいります。
7.結語
中国本土のご家族が「家族が日本で逮捕された」とのお知らせを受けられた際、最も避けるべきことは「待つこと」と「お一人で抱え込まれること」でございます。日本の刑事手続は「時間」を核心要素としており、逮捕後48時間の処置、勾留の10日延長、勾留延長の更なる10日重複、起訴前の20〜23日 ― それぞれの節目で弁護人の早期介入が必要となります。当事務所の微信IDと公式ウェブサイトは常時開いてお待ち申し上げております。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者情報
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野といたしております。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有しております。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
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