舟渡国際法律事務所

SNSへの虚偽投稿で名誉毀損に問われた外国籍の方とご家族へ|在留資格を守る弁護活動

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SNSへの虚偽投稿で名誉毀損に問われた外国籍の方とご家族へ|在留資格を守る弁護活動

SNSへの虚偽投稿で名誉毀損に問われた外国籍の方とご家族へ|在留資格を守る弁護活動

2026/06/05

SNSへの虚偽投稿で名誉毀損に問われた外国籍の方とご家族へ|在留資格を守る弁護活動

近時、SNS上に他人の実名を挙げて虚偽の事実を書き込んだとして、外国籍の方が名誉毀損の疑いで逮捕・取調べを受ける事案が各地で報じられています。インターネット上の発信は、母国の感覚で軽い気持ちで行ったものであっても、日本では刑事責任を問われることがあります。本記事は、同じような状況に置かれ「家族が突然、書き込みのことで警察に呼ばれた」と不安を抱えるご家族・ご本人に向けて、手続の流れと在留資格への影響を落ち着いて整理するものです。

名誉毀損・侮辱とはどのような罪か

公然と事実を摘示して人の社会的評価を低下させた場合、名誉毀損罪(刑法230条1項)として3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています。事実を示さずに侮辱した場合でも、侮辱罪(刑法231条)が成立し得ます。「真実だから問題ない」と考える方は少なくありませんが、公共性・公益目的・真実性の証明(刑法230条の2)という要件を満たさない限り、内容が真実であっても処罰の対象となり得る点に注意が必要です。

逮捕後に想定される手続の流れ

逮捕されると、警察での取調べを経て48時間以内に検察官へ送致され、その後24時間以内に勾留請求がなされるかどうかが判断されます。裁判官が勾留を認めると、原則10日間、延長を含めて最大20日間、身柄を拘束されたまま捜査が進みます。名誉毀損の事案では、投稿の削除や被害者との示談が進めば、勾留が回避され、あるいは早期に釈放される余地があります。最初の72時間の対応が、その後の展開を大きく左右します。

外国籍の方に特有のリスク

名誉毀損罪で正式に起訴され、1年を超える拘禁刑の判決を受けた場合には、入管法24条4号リに基づく退去強制事由に該当し得ます。同号は「無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者」を対象としますが、刑の全部について執行猶予が付された場合には除外されるなど、号ごとに構造が異なります。もっとも、退去強制に至らない場合でも、在留期間更新の際に「素行が善良であること」の評価において不利に働く可能性があり、在留資格の更新拒否という別個のリスクが残ります。

不起訴処分を最優先に置く理由

外国籍の方の刑事弁護では、執行猶予判決の獲得を最終目標とすべきではありません。執行猶予が付いても、罪名や量刑によっては在留資格を失う結果となる類型があるためです。したがって、起訴される前の段階で、投稿内容の削除、謝罪、示談の成立、公共性・公益性の主張などを尽くし、不起訴処分を獲得することが、在留を守るうえで決定的に重要となります。入管法の構造に精通しない弁護活動は、刑事処分が軽くなっても在留資格の喪失を招きかねません。

初動で押さえておきたい3つのこと

  • 黙秘権を正しく理解する。投稿の経緯や動機について、不用意に説明することが、かえって故意の認定に結びつくことがあります。
  • 早期に弁護人を選任する。当番弁護士制度のほか、私選弁護人を通じて被害者との示談交渉を速やかに始めることが重要です。
  • 信頼できる通訳を確保する。捜査機関が手配する通訳の訳出のずれが、供述調書に不利な形で残る危険があります。

当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行は行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を刑事手続全般にわたってご利用いただけます。

当事務所では、インターネット上のトラブルについても豊富な解決実績がございます。海外のSNSを使って行われた侮辱被害について、日本の警察と国際刑事警察機構(インターポール)の捜査を通じて刑事告訴の受理に至った事例(事例F-1)や、なりすましアカウントを仮処分手続で削除させた事例(事例F-3)がございます。発信側・被害側いずれの立場からも、ネット事案特有の証拠の押さえ方を熟知しております。

また、入管法違反で在留資格を失い逮捕・起訴された方について、当局の過去の許可事例を分析し、難関とされた在留特別許可を獲得した事例(事例D-1)もございます。刑事手続と在留手続を一体として見据えた弁護方針を採用しております。

万一、刑事手続終了後に退去強制手続へ進んでしまった場合にも、難関とされる在留特別許可の獲得実績を踏まえて対応が可能です。さらに、提携の行政書士と連携し、刑事手続終了後の在留資格の更新・変更等についてもワンストップでお手伝いできる体制を整えております。

結びに

インターネット上の発信に関する刑事事件は、最初の対応の巧拙が結果を大きく分けます。ご本人が拘束されご家族が動けない状況でも、弁護人が窓口となり、削除・示談・在留対策を同時に進めることができます。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

(本記事は2026年6月時点の情報に基づきます。)

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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