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中国人ご家族が逮捕されたら|勾留延長・処分保留釈放など「手続の節目」を知る

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中国人ご家族が逮捕されたら|勾留延長・処分保留釈放など「手続の節目」を知る

中国人ご家族が逮捕されたら|勾留延長・処分保留釈放など「手続の節目」を知る

2026/06/02

中国人ご家族が逮捕されたら|勾留延長・処分保留釈放など「手続の節目」を知る

ご家族が逮捕されると、「次に何が起きるのか」「いつ連絡が来るのか」が分からず、不安が募るものでございます。日本の刑事手続には、いくつかの決まった「節目」がございます。この節目を知っておくだけでも、見通しが立ちやすくなります。本記事は、中国本土・日本国内いずれにおられるご家族にも分かるよう、手続の流れと節目を整理いたします。

逮捕から起訴・不起訴までの節目

逮捕後、警察は48時間以内に検察官へ送致します。検察官は24時間以内に勾留を請求するかを判断し、裁判官が認めると、まず10日間身柄が拘束されます。多くの事案では、ここで勾留延長が請求され、さらに最大10日間、合計で最長20日間続きます。

この勾留満期までに、検察官は起訴・不起訴を判断いたします。なお、結論を留保したまま身柄だけを解く「処分保留釈放」という扱いもあり、釈放されても事件が終わったとは限らない点に注意が必要でございます。

外国人事件に特有の節目(在留・退去強制)

外国人事件では、刑事手続の節目に加え、入管手続の節目が重なってまいります。刑事手続が終わっても、入管法上の収容(入管法39条等)に身柄が切り替わることがございます。

また、判決の内容によっては退去強制の問題が生じます。入管法24条4号リは「無期又は1年を超える拘禁刑」を退去強制事由と定め、執行猶予が付いても刑期が1年を超えれば原則として該当し得ます。刑事の結論が在留に直結するため、刑事と入管を一体で見据える必要がございます。

不起訴を見据えることの大切さ

外国人事件では、執行猶予判決でも退去強制に至ることが少なくないため、起訴前段階での不起訴処分の獲得が決定的に重要でございます。勾留満期までの限られた時間に、弁護人が検察官に働きかけ、有利な事情を示すことが結論を左右いたします。

ご家族の側でも、身元引受や生活環境に関する資料の準備など、できることがございます。早い段階で弁護人と連携することが望まれます。

ご家族が今できる3つのこと

第一に、できるだけ早く弁護人を選任することでございます。当番弁護士制度のほか、私選弁護人の選任により、勾留段階から動くことができます。

第二に、信頼できる通訳を確保することでございます。捜査機関の指定通訳とは別に、本人のために動く通訳の関与が望まれます。

第三に、ご本人に有利な資料を整えることでございます。在留状況・家族関係・就労状況などの資料は、刑事・入管の双方で意味を持ちます。

当事務所のご案内と解決事例

当事務所は、ご家族との連携を重視し、状況を逐次共有しながら弁護を進めてまいりました。

特殊詐欺の受け子で複数回再逮捕された事案において、全件について不起訴処分を獲得した事例がございます。節目ごとに的確に対応することの重要性を示す一例でございます。

在留資格を喪失して逮捕・起訴された依頼者について、過去の許可事例を分析し、難関とされた在留特別許可を獲得した事例もございます。

当事務所では、松村大介弁護士が初動から結審まで全工程を直接担当し、中国語専属通訳が常駐しております。中国本土におられるご家族への状況共有にも努めております。刑事手続後の在留資格手続も、提携の行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

手続の節目を知ることは、不安を見通しに変える第一歩でございます。釈放されても安心とは限らず、刑事と入管の双方を見据えた対応が大切でございます。ご家族だけで抱え込まず、早めに弁護人へご相談いただければと存じます。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

 

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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