舟渡国際法律事務所

失踪した実習生を働かせた・あっせんしたとされる方へ|不法就労助長罪と退去強制の構造

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失踪した実習生を働かせた・あっせんしたとされる方へ|不法就労助長罪と退去強制の構造

失踪した実習生を働かせた・あっせんしたとされる方へ|不法就労助長罪と退去強制の構造

2026/06/02

失踪した実習生を働かせた・あっせんしたとされる方へ|不法就労助長罪と退去強制の構造

在留期間を過ぎて失踪した技能実習生らを雇用し、あるいは就労先をあっせんしたとして、雇用主や仲介に関わった中国籍の方が摘発される事案が報じられています。雇う側・あっせんする側にも重い刑事責任が及ぶ点が、この類型の特徴でございます。本記事は、こうした立場で捜査の対象となった方やご家族に向けて、罪名と外国人事件特有の論点を整理いたします。

想定される刑事手続の流れ

在留資格のない外国人を働かせる、あるいは不法就労をあっせんする行為は、不法就労助長罪(入管法73条の2)に問われ得ます。近年は罰則が強化されており、雇用主が「知らなかった」と述べても、過失(知り得た事情の見落とし)があれば処罰の対象となり得る構造でございます。

摘発後は、関係者の取調べ・帳簿等の押収・共犯関係の解明が進められ、勾留・再逮捕がくり返されることもございます。組織的な人材あっせんが疑われる事案では、捜査が広範囲に及びます。

外国人事件に特有のリスク(退去強制)

不法就労助長は、雇う側・あっせんする側が外国人である場合、それ自体が退去強制事由(入管法24条4号ヌ)と結びつくほか、量刑次第で同4号リ(1年を超える拘禁刑)にも該当し得ます。

ここで本ブログ独自の重要論点として、退去強制事由の判断における故意・過失の取扱いがございます。入管実務では、退去強制事由は故意・過失を要件としないとの運用が長年踏襲されてきました。しかし、刑事責任が問われない、あるいは認識を欠く事案についてまで一律に退去強制が及ぶことは、責任主義の射程という憲法上の問題をはらみます。松村大介弁護士は、まさにこの論点を正面から問う訴訟を現在係争中でございます(過剰な一般化は避け、現在進行形の議論としてご理解ください)。

不起訴処分の重要性

不法就労助長の事案では、雇用の経緯・在留資格確認の実態・故意や過失の有無を丁寧に検討することで、起訴の当否が変わり得ます。とりわけ「不法就労者であることの認識」をめぐる事実認定は、結論を大きく左右いたします。

執行猶予判決でも退去強制に至りかねないこの類型では、起訴前段階での不起訴処分の獲得が決定的に重要でございます。

初動対応で押さえておきたい3つのポイント

第一に、黙秘権の行使でございます。雇用の経緯や認識に関する供述は、後の刑事・入管の双方に影響いたします。

第二に、早期の弁護人選任でございます。帳簿・雇用契約・在留カード確認の履歴など、有利な事情の整理は早いほど効果的でございます。

第三に、信頼できる通訳の確保でございます。事業実態をめぐる細かなやり取りは、正確な訳出が不可欠でございます。

当事務所のご案内と解決事例

当事務所は、不法就労助長を含む入管関連事件に正面から取り組んでまいりました。

なかでも、冤罪により不法就労助長罪に問われ、強制退去の危機に瀕した女性を救済する裁判では、「退去強制事由には故意・過失が不要」とする従来の実務を覆すべく、責任主義の射程を問う訴訟を現在係争中でございます。刑事段階から退去強制段階までを一体的に見据える弁護方針の表れでございます。

また、在留資格を喪失して逮捕・起訴された依頼者について、過去の許可事例を分析し、難関とされた在留特別許可を獲得した事例もございます。

特殊詐欺の出し子に関わったとされた依頼者について、主観的事情を総合的に主張して不起訴処分を獲得した事例もございます。

当事務所では、松村大介弁護士が全工程を直接担当し、中国語専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格手続も、提携の行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

雇う側・あっせんする側に問われる責任は、認識や過失の有無によって大きく異なり得ます。だからこそ、刑事と入管の双方を見据えた一貫した弁護活動が重要でございます。お一人で抱え込まず、早期のご相談をお勧めいたします。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

 

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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