舟渡国際法律事務所

転売目的を隠した免税購入が摘発されたら|消費税法違反と外国人の在留リスク

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転売目的を隠した免税購入が摘発されたら|消費税法違反と外国人の在留リスク

転売目的を隠した免税購入が摘発されたら|消費税法違反と外国人の在留リスク

2026/06/01

転売目的を隠した免税購入が摘発されたら|消費税法違反と外国人の在留リスク

(本記事は2026年6月時点の情報に基づきます)

1. はじめに

近ごろ、日本国内で転売する目的を隠し、出国持出しを装って免税手続を行い、消費税を免れたとされる事案が、繰り返し報道されております。ゲーム機やブランド品、化粧品などを大量に購入して転売するかたちが、捜査の対象となりやすい類型でございます。

日本で商いをされ、あるいはアルバイトをされている中国籍の方にとって、こうした事案は税の問題にとどまらず、刑事事件へと発展し、在留資格にまで及びうるものでございます。本記事では、免税にまつわる嫌疑にご不安を抱える方々に向けて、その法的な構造と対応のポイントを整理いたします。

2. 想定される罪名と手続の流れ

国内で転売することを知りながら、出国持出しを装って免税で仕入れ、消費税を免れた場合には、消費税法上の逋脱(ほだつ)罪(消費税法64条ほか)に当たりうるほか、詐欺罪(刑法246条)として問われることもございます。組織的・反復的な大量転売は、量刑が重くなる傾向がございます。

逮捕されますと、勾留前の留置と勾留を合わせて、最長で23日ほどの身柄拘束が続きます。この間に資金の流れを整理し、購入と転売の実態を説明し、不起訴へ向けて動けるかどうかが、結末を左右いたします。

3. 外国人事件特有のリスク|在留資格と素行評価

経済犯罪は、罰金や執行猶予で終わったとしても、外国人の方にとって「安全圏」とは限りません。1年を超える拘禁刑に処せられますと、入管法24条4号リの退去強制事由に該当しうるところとなり、そこに至らずとも、在留期間の更新(入管法21条)の場面で素行不良として不利に評価されることがございます。

就労資格をお持ちの方は、とりわけご注意ください。営業としての転売行為そのものが、資格外活動(入管法24条4号ハ)と評価され、もう一段の在留リスクとなる場合がございます。

4. 不起訴処分の決定的な重要性

執行猶予でも結果として離日に至りうるため、起訴前の段階から不起訴を最優先の目標とすることが大切でございます。免税事案では、「転売目的の有無とその時点」、逋脱の故意の有無、単にご親族・ご友人のための代理購入にとどまらないか、といった事情の主張立証が、不起訴を得るための要となります。

不足税額の納付、不正に得た免税相当分の返還、購入記録や資金のやり取りの整理も重要でございます。検察官面談や意見書の提出を通じて、ご本人に有利な全体像を検察官にお示しいたします。

5. 初動で押さえておきたい3つのポイント

第1に、黙秘権を慎重に行使することでございます。購入の目的や他の方との役割分担について、事実が整理される前に不用意に供述しないことが大切でございます。

第2に、早期に弁護人を選任し、取調べの初期から対応の方向を定めることでございます。

第3に、経験ある通訳の重要性でございます。金額・目的・認識といった微妙な点の訳出が、供述調書の行方を左右いたします。

6. 当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の依頼者を中心に、外国人刑事弁護の分野で経験を重ねてまいりました。

・卸業を営む依頼者が取り込み詐欺の被害に遭った事案で、刑事告訴を端緒に相手方を特定し、被害金を大きく上回る7,500万円の解決金を獲得した事例がございます。

・観光目的で来日された相談者が日本人女性との間にお子様を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案で、婚姻・認知の手続を成立させたうえ、入管当局の過去の許可事例を分析し、難関とされた在留特別許可を一度で獲得した事例がございます。

・特殊詐欺の受け子で複数回再逮捕された事案において、徹底した取調べ対応と不当取調べへの抗議、丁寧な主張立証を通じて、全件について不起訴処分を獲得した事例がございます。

経済犯罪は、資金の流れの丁寧な読み解きと、故意の有無を争点として立てることが防御の中核となります。当事務所は、こうした事案にも経験を重ねてまいりました。

当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続全般にわたってご利用いただけます。あわせて、提携の行政書士により、刑事手続終了後の在留資格の更新・変更等にもワンストップで対応いたします。

万一、強制送還の手続に進んでしまった場合にも、在留特別許可の獲得実績を踏まえて対応いたします。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更につきましても、提携の行政書士とともにワンストップでお手伝いいたします。接見・取調べの立会い・お打合せには、いつでも中国語通訳がご一緒いたします。

7. 結語

免税購入をめぐる争いは、一見すると消費税の技術的な問題のようでありながら、その実、刑事処分と在留資格の存続にかかわります。早く事実を整理し、証拠を整えるほど、ご本人の足場を守りやすくなります。ご不安がございましたら、どうか外国人事件に通じた弁護士へ早めにご相談ください。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

 

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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