舟渡国際法律事務所

無免許運転やひき逃げ、交通事故で逮捕されたら|過失の有無と在留資格を考える

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無免許運転やひき逃げ、交通事故で逮捕されたら|過失の有無と在留資格を考える

無免許運転やひき逃げ、交通事故で逮捕されたら|過失の有無と在留資格を考える

2026/05/31

無免許運転やひき逃げ、交通事故で逮捕されたら|過失の有無と在留資格を考える

(2026年5月時点の情報に基づく一般的な解説です。)

自動車の運転中に人身事故を起こしてしまった、国際免許の期限を誤解したまま運転していた、事故後に動転してその場を離れてしまった。交通事件は、悪意がなくても誰にでも起こり得る類型でございます。来日して間もない方や、日本の交通ルール・免許制度に不慣れな方では、思わぬ形で刑事事件となることもございます。

本記事は、交通事件で逮捕された外国籍のご本人とご家族に向けて、過失の有無という争点と、在留資格への影響を整理いたします。事故の被害に遭われた方々への配慮を忘れず、加害者側の立場からも誠実な対応を考える視点を大切にしております。

逮捕後に想定される刑事手続の流れ

人身事故では過失運転致死傷罪(7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)が基本となり、飲酒や著しい速度超過があれば危険運転致死傷罪(より重い拘禁刑)が問題となります。無免許運転やひき逃げ(救護義務違反)は道路交通法違反として加重要素となります。

逮捕後は48時間以内の検察官送致、24時間以内の勾留判断に進みます。事故態様・過失の程度・救護の有無が、処分の見通しを大きく左右いたします。

外国人事件特有の「強制送還」リスク

危険運転致死傷や悪質なひき逃げで実刑(1年を超える拘禁刑)となれば、入管法24条4号リに該当し退去強制の対象となり得ます。執行猶予が付くか否か、刑期がどうなるかによって、在留の帰すうが分かれます。

ここで当事務所が重視するのが、過失の有無という争点でございます。刑事事件では過失の程度が量刑を左右しますが、外国人の場合、その結論が在留資格まで波及いたします。過失をめぐる主張立証は、刑事と入管の双方を見据えて行う必要がございます。

なぜ「不起訴処分」が決定的なのか

在留を守るうえで、起訴前の不起訴処分の獲得は決定的でございます。交通事件では、被害者・ご遺族との示談、保険による被害回復、過失の程度の正確な評価が、不起訴や処分の軽減につながります。

なお、当事務所は、退去強制事由の判断にも故意・過失の検討が及ぶべきではないかという論点を、現在係争中の事案で正面から問うております。過失が争点となる交通事件は、刑事段階から過失をめぐる証拠を残しておくことが、将来の入管手続での主張の基礎にもなり得ます。

初動で押さえておきたい3つのポイント

・黙秘権の行使:動揺の中で事故態様を誤って供述すると、過失の評価を不利にしかねません。話す前に弁護人とご相談ください。

・早期の弁護人選任:示談と保険対応、刑事手続を並行して進めるには、早期の選任が欠かせません。

・経験ある通訳の確保:事故状況の細部や過失に関わる事実を正確に伝えるため、信頼できる通訳が重要でございます。

当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、松村大介弁護士が中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事事件に取り組み、事実分析と過失論の検討を強みとしてまいりました。

重大事件への対応力として、覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、徹底した証拠分析により無罪判決を獲得した実例がございます。事実を一つひとつ検証する姿勢は、過失の有無が争われる交通事件でも生きてまいります。さらに、退去強制事由における故意・過失要件論を正面から問う事案を係争中であり、刑事と入管を一体でとらえる弁護方針を採っております。

入管手続にも対応しております。入管法違反で不法滞在に至った依頼者について、過去の許可事例の分析等を通じて難関とされた在留特別許可を獲得した実績もございます。

当事務所では、松村大介弁護士が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格更新等も、提携の行政書士と連携して対応いたします。

結語

交通事件は、悪意がなくとも重い結果に至り得る類型であり、外国籍の方にとっては在留にまで影響が及びます。被害に遭われた方々への誠実な対応を尽くしつつ、過失の評価と不起訴を見据えた弁護活動を早期に始めることが、将来を守る備えとなります。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野としております。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有しております。

 

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