盗撮や痴漢などの性的事件で逮捕されたら|在留資格への影響と弁護のポイント
2026/05/31
盗撮や痴漢などの性的事件で逮捕されたら|在留資格への影響と弁護のポイント
(2026年5月時点の情報に基づく一般的な解説です。)
駅や商業施設での盗撮、電車内での痴漢といった性的事件は、ご本人にとっても突然の出来事であり、ご家族にとっては受け止めがたい知らせでございます。近年は、令和5年施行の性的姿態等撮影処罰法により、いわゆる盗撮が独立の犯罪として明確に処罰されるようになりました。
本記事は、こうした性的事件で逮捕された外国籍のご本人とご家族に向けて、刑事手続の流れと在留資格への影響、そして弁護の要点を、落ち着いて整理することを目的としております。事件の当否を断定するものではなく、報道や個別事情を離れた一般的な解説でございます。
逮捕後に想定される刑事手続の流れ
盗撮は性的姿態等撮影罪(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)、痴漢は事案により各都道府県の迷惑防止条例違反や不同意わいせつ罪(6月以上10年以下の拘禁刑)として扱われます。
逮捕後は48時間以内の検察官送致、24時間以内の勾留判断という流れに乗ります。被害者のいる事件であるため、被害者対応をどう進めるかが、その後の処分の見通しに直結いたします。
外国人事件特有の「強制送還」リスク
不同意わいせつ等で実刑(1年を超える拘禁刑)となれば、入管法24条4号リに該当し退去強制の対象となり得ます。比較的軽い処分であっても、在留資格の更新時に素行が問題視されるおそれがございます。
性的事件は、本人やご家族にとって心理的負担が大きいだけでなく、在留への影響も見えにくい類型でございます。だからこそ、刑事処分の軽重と入管の評価の双方を視野に入れた対応が求められます。
なぜ「不起訴処分」が決定的なのか
在留資格を守るうえで、起訴前の不起訴処分の獲得は極めて重要でございます。性的事件では、被害者との示談の成否が処分を大きく左右いたします。
示談は、被害者の心情に最大限配慮し、弁護人を通じて慎重に進める必要がございます。被害者のプライバシーを守りつつ、謝罪と被害弁償の意思を誠実に伝えることが、不起訴に向けた現実的な道筋となります。
初動で押さえておきたい3つのポイント
・黙秘権の行使:動揺の中で事実と異なる供述をしてしまうと、後の訂正が困難になります。話す前に弁護人とご相談ください。
・早期の弁護人選任:示談交渉には時間が必要であり、勾留・起訴の期限までに動くには早期選任が欠かせません。
・経験ある通訳の確保:微妙な事実関係や謝罪の趣旨を正確に伝えるため、信頼できる通訳の確保が重要でございます。
当事務所のご案内と解決事例
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、松村大介弁護士が外国人刑事事件に注力するとともに、性的事件の被害者・加害者双方の代理人として、示談・被害回復の実務を重ねてまいりました。
被害者側の事件ではございますが、深夜の盗撮被害について、刑事告訴と示談交渉を担当し、300万円の慰謝料支払の示談を成立させた実績がございます。被害者側の実務に通じていることは、加害者側で誠実な示談を進めるうえでも生きてまいります。また、重大事件への対応力として、覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について無罪判決を獲得した実例もあり、徹底した事実分析を信条としております。
在留資格への影響も見据えて活動いたします。当事務所は、入管法違反で不法滞在に至った依頼者について、難関とされた在留特別許可を獲得した実績もございます。
当事務所では、松村大介弁護士が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格更新等も、提携の行政書士と連携して対応いたします。
結語
性的事件は、ご本人にとっても、被害者にとっても傷の深い出来事でございます。だからこそ、被害者の心情に最大限配慮した誠実な対応と、在留を見据えた弁護活動を、早い段階から落ち着いて進めることが大切でございます。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野としております。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有しております。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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