「示談さえすれば必ず不起訴になる」という誤解|示談の意味と、外国人事件で見落とせない在留資格
2026/05/29
「示談さえすれば必ず不起訴になる」という誤解|示談の意味と、外国人事件で見落とせない在留資格
刑事事件で「示談ができれば不起訴になる」というお話を耳にされた方は多いと思います。示談は確かに極めて重要ですが、「示談さえすれば必ず不起訴」とは限りません。本記事は、示談の本当の意味と、外国人事件で見落とせない在留資格との関係を整理するものです(2026年5月時点の一般的解説です)。
1. 示談とは何か、なぜ重要か
示談とは、被害者の方との間で、被害弁償や謝罪を通じて民事的な解決を図り、宥恕(許す意思)を得ることを指します。被害者のある事件では、示談の成立は、不起訴や刑の軽減に向けた極めて有力な事情となります。
2. 「示談すれば必ず不起訴」とは限らない
もっとも、示談が成立しても、必ず不起訴になるわけではありません。第一に、親告罪(告訴がなければ起訴できない罪)か否かで、示談の効果は変わります。第二に、被害者のいない罪、たとえば薬物事犯や、社会的法益を害する類型では、そもそも示談の相手方が存在せず、別の方策が必要です。第三に、被害が重大な事案では、示談が成立しても起訴される場合があります。
3. 外国人事件で見落とせない在留資格との関係(最重要)
さらに外国人事件では、示談によって刑事処分が軽くなっても、在留資格を失う場面があります。薬物事犯では、入管法24条4号チにより、示談の有無にかかわらず有罪となれば退去強制の対象となり得ます。被害者のある罪でも、示談が間に合わず起訴され、刑期次第で入管法24条4号リにより執行猶予判決でも退去強制となる場合があります。示談は重要ですが、それだけで在留が守られるわけではないのです。
4. では、何を目指すべきか
被害者のある事件では、示談を最大限に活かしつつ、起訴前の不起訴処分の獲得を目標に据えることが王道です。被害者のいない事件では、再発防止の環境整備や、関与・認識の限度の主張など、事案に応じた別の戦略が必要です。いずれにせよ、在留資格まで見据えた一貫した方針が欠かせません。
5. 当事務所のご案内と解決事例
舟渡国際法律事務所の松村大介弁護士は、被害者側・加害者側の双方で示談・解決の実績を積んでまいりました。
取り込み詐欺の被害事案で被害額を大きく上回る7,500万円の解決金を獲得した事例や、盗撮被害事件で示談金300万円の支払を成立させた事例など、示談・交渉の実務に通じております。加えて、退去強制事由における故意・過失要件を正面から問う係争中の事案を通じ、刑事処分が在留資格に及ぼす影響を見据えた弁護を行っております。
当事務所では、松村大介弁護士が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しております。刑事終結後の在留資格手続も、提携の行政書士と連携して対応いたします。
6. おわりに
示談は、刑事弁護の重要な柱ですが、万能の切り札ではありません。罪名の性質と在留資格への影響を正しく見極め、事案に最も適した戦略を選ぶこと。それが、ご本人の将来を守る確かな道です。お悩みの際は、早めにご相談ください。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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