舟渡国際法律事務所

ご家族が逮捕されたら|当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違いと、ご家族の動き方

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ご家族が逮捕されたら|当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違いと、ご家族の動き方

ご家族が逮捕されたら|当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違いと、ご家族の動き方

2026/05/29

ご家族が逮捕されたら|当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違いと、ご家族の動き方

「家族が逮捕された。何をすればいいのか分からない」。そうした切迫したお気持ちで、この記事に辿り着かれた方が多いと存じます。日本の刑事手続には、弁護人を選ぶいくつかの仕組みがあります。本記事は、当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違いと、ご家族にできることを整理するものです(2026年5月時点の一般的解説です)。

1. 当番弁護士(最初の一回)

当番弁護士は、逮捕された方やそのご家族の求めに応じて、弁護士が一度、無料で接見に来てくれる制度です。各地の弁護士会が運営しています。まずは状況を把握し、今後の見通しや権利について助言を受ける入口として有用です。ただし、継続的な弁護活動までは含まれません。

2. 国選弁護人(一定の要件のもと)

国選弁護人は、資力が一定基準を下回るなどの要件を満たす場合に、国の費用で付される弁護人です。勾留段階以降に付されるのが原則で、被疑者段階でも対象が広がっています。費用面の負担は軽い一方、弁護人を自由に選ぶことは基本的にできません。

3. 私選弁護人(ご家族が選んで依頼)

私選弁護人は、ご本人やご家族が、信頼できる弁護士を選んで依頼する仕組みです。費用はご負担いただくことになりますが、事件の特性に応じて、経験のある弁護士を選べる点が大きな利点です。特に外国人事件のように、刑事手続と在留資格が複雑に絡む類型では、その分野に精通した弁護士を早期に選任できるかどうかが、結果を大きく左右します。

4. 外国人事件で弁護人選びが特に重要な理由

外国人事件では、執行猶予判決を得ても在留資格を失う類型があり、起訴前の不起訴処分の獲得が決定的に重要です。入管法24条各号の構造を正確に理解していない弁護人では、刑事手続だけを見て「執行猶予が取れれば大丈夫」と判断してしまう危険があります。刑事と入管の双方を見通せる弁護人を選ぶことが、ご本人の在留を守る鍵となります。

5. ご家族にできること

・接見の要請:当番弁護士を呼ぶことで、まずは状況を把握できます。

・情報の整理:在留資格の種類、在留期限、家族構成など、在留に関わる情報を整理しておくと、弁護人の初動が早まります。

・早期の相談:時間が経つほど選択肢は狭まります。早い段階での相談が、結果につながります。

6. 当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所の松村大介弁護士は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護に豊富な実績を有しております。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で無罪判決を獲得した事例や、特殊詐欺の受け子で全件不起訴を獲得した事例など、難しい類型での解決実績がございます。国際刑事事件・裁判員裁判対象事件・世界的に報道された事件への対応経験も豊富です。

当事務所では、松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、ご家族との連絡も弁護人が窓口となって丁寧に行います。刑事終結後の在留資格手続も、提携の行政書士と連携して対応いたします。

7. おわりに

どの仕組みを使うにせよ、大切なのは早く動くことです。まずは当番弁護士で状況を把握し、事件の見通しに応じて、刑事と在留の双方に精通した弁護人を選ぶ。その一歩が、ご本人の将来を守ります。ご不安な点は、どうぞ気軽にご相談ください。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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