舟渡国際法律事務所

「中国大使館」「中国公安局」を名乗る詐欺被害に遭われた中国人留学生・ご家族の方へ

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「中国大使館」「中国公安局」を名乗る詐欺被害に遭われた中国人留学生・ご家族の方へ

「中国大使館」「中国公安局」を名乗る詐欺被害に遭われた中国人留学生・ご家族の方へ

2026/05/28

「中国大使館」「中国公安局」を名乗る詐欺被害に遭われた中国人留学生・ご家族の方へ

 

一、近時多発する手口の構図

近年、警視庁および日本私立大学連盟・龍谷大学・東海大学・中央大学等の各大学から、中国人留学生に対する「中国大使館」「中国公安局」を名乗る詐欺電話への注意喚起が繰り返し発出されております。手口は概ね、大使館・公安局を名乗る者から「あなたはマネーロンダリングに関与している/なりすましの疑いがある」との連絡があり、「身の潔白を証明するために安全な口座に送金せよ」と要求するというものです。動画通話・偽造文書を使用する精巧な事案も報告されています。2026年1月にも、警視庁等が、関連する資金洗浄の請負を行っていた中国籍の容疑者を複数逮捕した旨が報じられました。

二、被害者の法的地位

まず確認すべき大前提として、騙されて送金してしまった留学生は**被害者**であり、刑事手続上、何ら刑事責任を負うものではございません。しかし実務では、二つの落とし穴がございます。第一に、被害発生後、加害者がかえって被害者を脅し、「協力しなければ共犯だ」「警察に行けば家族に危害が及ぶ」と告げて通報を妨げるケース。第二に、被害者が通報前に「騙し取った金を別の者に転送せよ」と誘導され、その行為に応じてしまうケースで、この場合には犯罪収益移転防止法違反や詐欺罪の「受け子・出し子」として嫌疑をかけられる可能性が出てまいります。

三、外国人留学生に固有の退去強制リスク

万一、加害者の指示で資金洗浄や転送行為に応じてしまった場合、留学・技能実習・特定技能等の在留資格をお持ちの方には次のリスクが生じます。すなわち、特殊詐欺・犯罪収益移転防止法違反等の刑事処罰(法定刑は最高で拘禁刑10年)、在留資格更新の拒否、入管法24条4号リ(無期又は1年を超える拘禁刑)の退去強制事由該当。執行猶予判決を得ても、判決拘禁刑が1年を超える限り退去強制の対象となり、本質的なリスク構造は「正面から詐欺に関与した者」と変わりません。

四、不起訴処分の核心的地位

万一、被害者が誘導されて転送者・受け子の立場に置かれた場合、確実な防御は、捜査段階での不起訴処分の獲得の一点に絞られます。当事務所の実績として、20代女性が特殊詐欺の出し子と疑われた事案で、依頼者の主観的事情、指示役からの欺罔・脅迫状況、犯意の不存在等、を総合的に主張し、**不起訴処分を獲得**した事例(事例B-1)がございます。また、特殊詐欺の受け子で複数回再逮捕された事案において、不当な取調べへの抗議と徹底した取調べ対応により、**全件について不起訴処分を獲得**した事例(事例B-2)もございます。

五、初動対応で押さえておきたい三つのポイント

第一に、被害に気付かれた時点で、相手の連絡先・通話記録・送金記録の証拠を保全し、相手とのやりとりは**決して削除しない**こと。第二に、警察への通報前に必ず弁護士に相談すること、特に、ご自身が転送行為に応じてしまった可能性がある場合、無防備な通報がそのまま嫌疑者扱いに直結するおそれがあります。第三に、独立した中国語通訳を確保すること、警察側通訳のニュアンスのズレにより、「正当な業務だと思っていた」が「不正な業務だと知っていた」に近いニュアンスで供述調書に残されるリスクがございます。

六、当事務所の弁護方針と当事務所の特色

当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行は行いません)。また、当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関側通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く通訳をご利用いただけます。

また、提携の行政書士により、刑事手続終了後の在留資格更新・変更等にもワンストップで対応できる体制を整えております。万一退去強制手続に進んだ場合も、当事務所では不法就労助長罪冤罪に関わる依頼者について、入管庁の前例にない在留特別許可の獲得を達成しており(事例D-2系列)、また短期滞在で来日された依頼者で日本人女性とのお子様を授かった事案について「1発で在留特別許可を獲得」した実績(事例D-1)もございます。

中国人留学生・そのご家族が深夜に「大使館」「公安局」からの電話を受けられた際、お一人で判断されないこと。日本国内の弁護士に直ちに連絡を取ることが、被害拡大の最も有効な防止策となります。

結語

「中国大使館」「中国公安局」を名乗る詐欺事案では、被害者は来日して間もない留学生や、中国本土に在住するそのご家族であることが多うございます。被害発生の瞬間からの一挙手一投足、ひと言ひと言が、最終的な刑事処分と在留資格の帰趨を左右いたします。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

当事務所の最大の特徴

当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行は行いません)。また、当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続全般にわたってご利用いただけます。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京を中心に刑事事件の弁護

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