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先を見据えた一手を打ち続ける弁護

日本于入境的制度是双。首先,入管法(出入国管理及民定法)第5条第1款列了当拒登的情形;在此之上,第12条第1款又留出了即便如此仍可准予登的余地。只前者,会得道路已封死;把后者一并去,景象就不同了…

日本の入国に関する制度は二層構造になっています。まず、入管法5条1項が上陸を拒否すべき場合を列挙し、その上で、それでもなお上陸を認める余地を12条1項が用意しています。前者だけを読むと道が閉ざさ…

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