舟渡国際法律事務所

逮捕の知らせを受けたご家族へ|在留資格を守るために家族が準備できる資料とは

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逮捕の知らせを受けたご家族へ|在留資格を守るために家族が準備できる資料とは

逮捕の知らせを受けたご家族へ|在留資格を守るために家族が準備できる資料とは

2026/06/04

逮捕の知らせを受けたご家族へ|在留資格を守るために家族が準備できる資料とは

ご家族が逮捕されたとき、「自分には何もできない」と感じてしまう方は少なくございません。けれども、ご家族だからこそ準備できる資料がございます。それらは、不起訴の獲得や、その後の在留資格の維持に向けて、しばしば重要な意味を持ちます。本記事は、ご本人のために今からできる準備を、具体的に整理いたします。

なぜ家族の準備が結果に影響するのか

刑事手続では、ご本人の更生環境や生活基盤が、起訴・不起訴や量刑の判断に影響いたします。身元を引き受ける人がいること、安定した住居や就労があること、家族が支える体制があることは、いずれも有利な事情でございます。

これらは、ご本人が身柄を拘束されている間に集めることが難しいものでございます。だからこそ、ご家族の協力が、弁護活動を支える大きな力となります。

外国人事件で特に意味を持つ資料

外国人事件では、刑事手続に加えて入管手続を見据える必要がございます。入管法24条4号リが「無期又は1年を超える拘禁刑」を退去強制事由と定めるなど、刑事の結論が在留に直結いたします。

そのため、在留状況を示す資料(在留カード・パスポート・住民票等)、家族関係を示す資料(婚姻・出生に関する書類等)、就労や納税の状況を示す資料は、刑事と入管の双方で意味を持ちます。中国本土の戸籍・公証書類は取り寄せに時間を要するため、早めの着手が望まれます。

不起訴を見据えた準備の心構え

外国人事件では、執行猶予判決でも退去強制に至ることが少なくないため、起訴前段階での不起訴処分の獲得が決定的に重要でございます。ご家族が整える身元引受書や生活環境の資料は、検察官に対して更生可能性を示す材料となります。

準備にあたっては、弁護人と相談しながら、何が必要かを早い段階で確認することが効果的でございます。

ご家族が準備できる3つの資料

第一に、身元引受書でございます。釈放後にご本人を監督・支援する旨を記したもので、保釈や在宅処遇の判断に影響いたします。

第二に、生活基盤を示す資料でございます。住居・就労・収入・家族構成など、安定した生活を裏づけるものでございます。

第三に、被害弁償・贖罪に関する資料でございます。被害者のある事案では、示談や弁償の用意を整えることが、不起訴の可能性を高め得ます。

当事務所のご案内と解決事例

当事務所は、ご家族と密に連携しながら、有利な資料を整え、弁護活動に活かしてまいりました。

在留資格を喪失して逮捕・起訴された依頼者について、国籍国発行の公的書類がほとんど存在しないという困難な状況下でも、有利な証拠を収集し、過去の許可事例を分析して、難関とされた在留特別許可を獲得した事例がございます。資料収集の積み重ねが結果を支えた一例でございます。

特殊詐欺の出し子に関わったとされた依頼者について、主観的事情を総合的に主張して不起訴処分を獲得した事例もございます。

卸売業を営む依頼者の取り込み詐欺被害事件では、被害額を大きく上回る7,500万円の解決金を獲得いたしました。

当事務所では、松村大介弁護士が全工程を直接担当し、中国語専属通訳が常駐しております。中国本土のご家族との連絡にも対応し、刑事手続後の在留資格手続も提携の行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

ご家族の準備は、ご本人を支える確かな力になります。何から手をつければよいか分からないときこそ、弁護人とともに一つずつ整えてまいりましょう。お困りの際は、早めにご相談いただければと存じます。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

 

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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