舟渡国際法律事務所

【解決報告】中国人留学生の少年事件で不処分を獲得

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【解決報告】中国人留学生の少年事件で不処分を獲得

【解決報告】中国人留学生の少年事件で不処分を獲得

2026/05/14

【解決報告】中国人留学生の少年事件で不処分を獲得

2026年5月14日

 

 先日、当事務所が付添人を務めた中国人留学生の少年事件について、東京家庭裁判所において不処分の決定を獲得しましたので、ご報告いたします。

 

 事案の概要

 依頼者は日本に在留する中国人留学生で、罪名は偽造有印公文書行使。共犯者の供述や利得関係次第では詐欺罪での追加立件もあり得た事案でした。本来であれば検察官送致(いわゆる「逆送」)から起訴、有罪となれば在留資格の喪失という最悪のシナリオも現実的に懸念される事件です。

 近時、中国人留学生がSNSや知人からの紹介を通じて「割の良いバイト」と称して勧誘され、いわゆる闇バイト・特殊詐欺の受け子・出し子に加担させられる事例が急増しています。本件もその典型的な類型で、少年自身は氏名不詳の主犯格から脅迫まがいの指示を受けて関与してしまった、というケースでした。

 

 弁護方針 ── 在留資格の保持を最優先に

 本件で最も重視したのは、在留資格への影響を最小限に抑えることでした。具体的には次の四つの対応を並行して進めました。

 

1 捜査段階は原則として黙秘を徹底

 共犯関係や指示系統について不用意な供述をすれば、共謀の認定範囲が広がり、詐欺の共同正犯としての追送致・追起訴のリスクが高まります。少年の年齢と心理状態を踏まえ、捜査の早期段階から黙秘を貫くよう指導しました。

 

2 家庭環境の整備

 両親及び日本在住の叔母による監督体制を構築し、要保護性が解消されている状況を裁判所に提示しました。

 

3 帰国手続の調整

 観護措置期間中に本国(中国)への帰国便を確保し、処分決定後すみやかに出国できる態勢を整えました。

 

4 家庭裁判所との交渉

 本件は不処分と保護観察のいずれもが選択肢となり得る事案でしたが、保護観察処分となれば、間もなく帰国するため処分執行が実質的に不可能となること、要保護性が既に解消していることを意見書において丁寧に主張し、不処分の決定を勝ち取ることができました。

 

 結果と意義

 不処分決定は、保護処分歴として記録に残らないため、将来的に依頼者が再来日して在留資格を取得する道を残すことができました。中国人留学生の少年事件においては、罪名と捜査機関の対応次第で在留資格喪失の重大なリスクを伴うため、捜査段階での初動と方針判断が極めて重要となります。

 

 同種事案でお困りの方へ

 ご家族・ご本人が同種事案でお困りの場合は、事件のごく早い段階でご相談いただくことを強くお勧めいたします。捜査段階の対応一つで、その後の処分・在留資格への影響が大きく変わります。当事務所では、中国語対応も含め、外国人少年事件・外国人刑事事件に積極的に取り組んでおりますので、お気軽にお問い合わせください。

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電話番号 :050-7587-4639


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