有罪判決と各種資格喪失の問題
2026/02/21
1 はじめに
このブログでは、刑事事件で一定の有罪判決を受けた場合の各種資格喪失の不利益について解説をします。
2 有罪判決と各種資格喪失
建築業法、風営法等様々な法律の分野では、拘禁刑(旧・懲役刑)以上の刑に処せられた場合、既存の許可の取消事由に該当するものと規定されています。外国人の場合には、一定の犯罪の場合も同様の仕組みが採用されており、在留資格を喪失するものと規定されています。
3 資格喪失の不利益は量刑判断で主張できる
刑事事件で起訴された場合、拘禁刑・罰金刑のどちらが選択されるかは、各種の事情を総合的に考慮して判断されるものとされています。
この量刑判断の考慮要素として、被告人の受ける資格喪失の不利益を考慮した裁判例は少なくありません。
罰金刑か否かで量刑は左右される事案の場合、裁判例を豊富に指摘して、効果的な弁護をすべきであると思います。
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