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行政法判例の動きとストーカー規制法4条1項の警告の処分性

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行政法判例の動きとストーカー規制法4条1項の警告の処分性

行政法判例の動きとストーカー規制法4条1項の警告の処分性

2026/02/02

 2024年(令和6年)は、ストーカー規制法4条1項の文書警告をめぐる熾烈な攻防が繰り広げられました(ストーカー警告事件)。

 

 ともすれば凶悪事件に発展しかねないストーカー事件に対して、ストーカー規制法は、文書警告(4条)、禁止命令(5条)、ストーカー行為罪(18条)等の様々な行政上及び刑事上の措置を用意しています。

 

 日本国憲法で保障されている裁判を受ける権利(憲法32条)の保障の下で、それが法律上の争訟に該当する限り、裁判所は裁判を拒否することは許されません。

 

 このうち、文書警告は、従来の実務的な解釈では、抗告訴訟の対象とならない「行政指導」と理解され、取消訴訟や確認訴訟を提起すること自体が否定されきました。しかし、ストーカー冤罪のご相談を全国各地からお受けする中で、想像以上に、ストーカー冤罪で反論が抹殺される数多くの声なき声に接してきたのです。

 

 「行政指導」とされながら、強力な威力を有し、受け手の社会生活を破壊する、このようなストーカー冤罪と文書警告の現状を目の当たりにして、実務に立ち向かったのが、ストーカー警告訴訟です。

 

 ストーカー警告事件については、2025年12月の法学教室という法学雑誌の「行政法判例の動き」として数多くの重要な行政法判例と並んで紹介されていました。

 

 ストーカー冤罪に苦しむ冤罪の被害者の方々には、同雑誌を含めて、私のブログをご参照いただきたいと思います。

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