外国人の刑事弁護に強い弁護士
2025/09/11
1 はじめに
弊所では外国人の刑事弁護を接触的に受任しており、外国人の刑事弁護に強いと自負しています。
その成果は無罪判決の獲得実績や、数多くの不起訴実績に裏付けられています。
この記事では、外国人の刑事事件で意識すべき事項について解説します。
2 外国人事件では失敗すると在留資格を失う
外国人の刑事事件では特に意識すべきなのは、在留資格への影響です。
ご存知のとおり、外国人は日本人とは異なり、入管法に基づく一定の在留資格(ビザ)を付与されて、その範囲で日本での活動が許容されています。
入管法では様々な強制退去事由が規定されており、実務上、特に意識すべきなのは、刑事事件で一定の有罪判決が確定した場合です。
細かくは永住権であるか、留学ビザであるか等によって、どの程度の有罪判決を受けたら強制退去に該当するのか変わってきますが、外国人の場合、一定の有罪判決が確定した場合には、非常に危機的な状況に陥るものと理解してください。
したがって、外国人が逮捕された場合には、不起訴処分獲得に向けて全力を注ぐ必要があるのです。
3 通訳の重要性
多くの事件の場合には、捜査機関からの捜査を受ける段階で、犯罪の成立を疑わせるある程度の客観的な証拠が揃っているケースが少なくありません。
日本において犯罪が成立する場合、大きく分けて2つの段階で犯罪の成立を検討する仕組みになっています。1つ目が、客観的な事実として犯罪に該当する事実があるかどうかです。2つ目が、その客観的な事実に対応する認識(故意・過失)が存在するかどうかです。
1つ目の客観的事実の存在自体を争っていくことも効果的な弁護方法です。特に、暴行、傷害、詐欺、窃盗、横領、無免許運転など多くの犯罪の場合には、客観的にそれなりの事実が揃っており、これを争うことが簡単ではないケースも少なくありません。
2つ目の犯罪に対応する認識については弁護士の助言の下で、効果的な弁護活動が期待できる場面です。
逮捕される場合、外国人が日本語に不慣れな場合には通訳人が選任されることが多くあります。しかし、この通訳人の通訳能力の正確性を担保する仕組みにはなっておらず、通訳人のレベルは様々です。捜査機関の代弁者として犯罪を認めるよう助言する通訳人や、発言してもいない内容を発言したかのように通訳する通訳人、捜査機関が発言してもいない内容まで通訳する通訳人など様々です。
弊所では、刑事事件で一緒に戦ってきた経験豊富な通訳人が常駐しています。捜査機関の代弁者ではなく、ご自身の利益のみを最優先する通訳人により、間違いのない通訳が期待できるのです。
万が一、捜査機関の通訳人による通訳が間違っており、犯罪を認めてしまったとします。通訳人を選任する義務は、憲法31条により保障される人権であると考えることもできますから、この違反があった場合には、供述調書の信用性に大きな疑問を生じさせるものと言えます。このような事態に遭遇した場合には、手続違反という角度から、不起訴処分を狙うという弁護方針もあります。
4 最後に
このように外国人の刑事事件では若干意識すべき事項があります。
弊所では外国人の刑事事件に関する豊富な実績に基づき、事実認定、法令解釈などを駆使して、不起訴処分を狙っていきますので、安心してご依頼ください。
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