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【強制退去を回避して日本に残る方法】在留特別許可制度

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【強制退去を回避して日本に残る方法】在留特別許可制度

【強制退去を回避して日本に残る方法】在留特別許可制度

2025/09/08

 外国人の場合、入管から一定の在留資格(ビザ)を付与され、その範囲で活動が許可されています。

 ところが、一定の場合には、在留資格を喪失し、強制退去の対象になる場合があります。

 

 強制退去の対象になる行為は入管法に定められていますが、実務上よく問題になるのは、刑事事件で一定の有罪判決が確定した場合です。このような場合、入管法では、在留資格を喪失する旨が規定されています。

 

 しかしながら、その場合でも、必ず強制退去になるわけではありません。

 強制退去を回避し、日本に残る方法、それが在留特別許可制度です。

 

 令和5年入管法改正によって、在留特別許可制度は、入管法に明記されることになりました。

以下、関連する入管法の規定を引用します。

 

「第五十条 法務大臣は、外国人が退去強制対象者に該当する場合であつても、次の各号のいずれかに該当するときは、当該外国人からの申請により又は職権で、法務省令で定めるところにより、当該外国人の在留を特別に許可することができる。ただし、当該外国人が無期若しくは一年を超える拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。)又は第二十四条第三号の二、第三号の三若しくは第四号ハ若しくはオからヨまでのいずれかに該当する者である場合は、本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る。
一 永住許可を受けているとき。
二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
四 第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けているとき。
五 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
2 前項の規定による許可(以下この条において「在留特別許可」という。)の申請は、収容令書により収容された外国人又は監理措置決定を受けた外国人が、法務省令で定める手続により、法務大臣に対して行うものとする。
3 在留特別許可の申請は、当該外国人に対して退去強制令書が発付された後は、することができない。
4 在留特別許可は、当該外国人が第四十七条第三項の認定若しくは第四十八条第八項の判定に服し、又は法務大臣が前条第三項の規定により異議の申出が理由がないと裁決した後でなければすることができない。
5 法務大臣は、在留特別許可をするかどうかの判断に当たつては、当該外国人について、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなつた経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となつた事実及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮するものとする。
6 法務大臣は、在留特別許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、在留資格及び在留期間を決定し、その他必要と認める条件を付することができる。
7 法務大臣が在留特別許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)をする場合において、当該外国人が中長期在留者となるときは、出入国在留管理庁長官は、入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させるものとする。
8 法務大臣は、在留特別許可をするかどうかの判断をしたときは、その結果を主任審査官に通知しなければならない。
9 主任審査官は、法務大臣から在留特別許可をする旨の通知を受けたときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちに当該外国人を放免しなければならない。
10 法務大臣は、在留特別許可の申請があつた場合において在留特別許可をしない処分をするときは、法務省令で定める手続により、速やかに理由を付した書面をもつて、当該申請をした外国人にその旨を知らせなければならない。」

 

 このような様々な考慮要素を考慮して最終的に在留特別許可申請が認められるかを入管が判断することになります。もしこれに不服があれば行政訴訟で取り消し等を求めることになります。

 

 在留特別許可を獲得するためにはこのような考慮要素を意識する必要があります。申請の段階から、過去の在留特別許可が認められた事例を調査し、網羅的な資料を揃えて入管と交渉すべきであると思います。

 

 弊所では複雑な在留特別許可が認められた実績や、入管に対する行政訴訟の豊富な経験がありますので、在留資格を守りたい方は安心してご相談ください。

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