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空家法の勧告を争う方法

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空家法の勧告を争う方法

空家法の勧告を争う方法

2025/09/03

 近時、各種規制の実効性を担保する目的で複数の法律をリンクさせる法的仕組みが数多く採用されています。それらは根拠法のみの法的仕組みを見る限り、行政指導にすぎないと解する余地も否定できません。


 ところが、ある法律では行政指導のように理解されながらも、別の法律を眺めてみると、紛れもない法的効果を有するという実例が存在します。

 

 このように行政指導のように見えながらも、法的仕組み全体を考察した場合、紛れもない法的効果が存在し、将来の処分が確実に予期される場合、最初の行為を行政訴訟で争うことができないのか、問題となります。

 

 今回取り上げる問題は、空家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)の勧告の処分性です。

 空家法上、空家状態解消に向けた指導助言に従わない場合には、「勧告」がなされる仕組みになっています。
 この「勧告」について、空家法だけを眺めると、単なるお願いにすぎなように見えるため、処分性は否定されそうです。

 建物が建築されている場合、それが老朽化した建物であっても、地方税法上の課税基準が引き下げられるという特典がありました。
 ところが、空家法上の「勧告」を受けると、この適応除外とされてしまうのです。重要であるのは、韓国を受けた瞬間のこの法的効果が生じるのです。

 

 処分性の判断基準は、「抗告訴訟の対象となる行政処分とは、公権力の主体である国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務その他の法的地位を形成し又は変動することが法律又は条例によって認められているものをいうものである(最高裁昭和39年10月29日第一小法廷判決・民集18巻8号1809頁等参照)」と解されています。

 

 この処分性の定義に照らすと、「勧告」には、法的効果が生じるものと解されますので、処分性が認められるべきです。

 

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