Case
ご相談されたご依頼者様の声をご紹介
実際に事務所をご利用いただいた方々から寄せられた感想や、体験談をご紹介いたします。法律の専門性だけでなく、ご依頼者様の気持ちにどのように寄り添い、安心につなげてきたかなどを実際のお声を通してお伝えしています。国籍や背景の異なるご依頼者様一人ひとりとの関わりを大切にし、信頼を築いております。今後もさまざまなケースに対し、柔軟にサポートしてまいります。

無免許運転過失致傷罪で不起訴
【相談前】
依頼者の方は、外国で運転免許をブローカー経由で購入し、これが日本国内でも有効なものであると考え、日本国内で自動車を運転しました。運転途中に衝突事故を起こしてしまい、無免許運転過失致傷罪として逮捕・勾留されてしまいました。
この事件では、依頼者の方の主観を前提とすれば犯罪の故意が認められないこと、依頼者の在留資格を守るために不起訴処分を獲得する必要性がありましたが、無免許運転過失致傷罪は統計上、起訴率の高い犯罪類型でした。
【相談後】
私は依頼者とすぐに接見し、犯罪の認識がないことを供述するよう助言を行いました。また、これを元に検察官に意見書を提出し、合わせて被害者の方と示談交渉を行いました。
結果として、無免許過失運転致傷罪については「嫌疑不十分」で不起訴処分となりました。
【松村大介弁護士からのコメント】
外国の運転免許はそのまま日本国内で使用できるわけではなく、一定の手続の下で使用できるに過ぎません。この事例のように依頼者の認識では有効な運転免許であるとしても、客観的には無免許運転状態のケースは後をたちません。
このような事案では軽率に犯罪を認める供述調書に署名押印しないこと、説得的に犯罪の認識を否定する弁護が必要になります。
なお、外国人の刑事事件の場合、在留資格(ビザ)、入管法の知識が不可欠です。一定の有罪判決を受けると在留資格を喪失し、強制送還に繋がる危険もあります。すなわち、外国人事件の場合には「不起訴処分」を勝ち取る必要性が高く、有罪が見込まれる事件の場合でも罰金刑か拘禁刑であるかが在留資格の分かれ目になります。弊所では、在留資格を守るため、罰金刑か拘禁刑かの量刑を争う、公判弁護を積極的に展開しています。
弊所では日常的な案件はもちろん、社会の耳目を集める数多くの先進的な案件を手掛け、これらの案件は実務に一石を投じたものも少なくありません。無罪判決の獲得で裏付けされた刑事弁護の実績、従来争うことができないとされたストーカー規制法4条1項の文書警告が冤罪の場合の救済方法を求め高裁でも異例の判決を勝ち取る等、複雑困難な案件であっても徹底的に弁護します。

ストーカー扱いをブロック
【相談前】
依頼者の方は、交際相手と連絡をとっていたところ、警察からストーカー規制法4条1項に基づく文書警告を受けてしました。その後、警察は、依頼者の方の些細な行動を取り上げストーカー扱いし、依頼者の方に転居するよう執拗に自宅を訪問する等の行為を繰り返したのです。この事件の問題点は、ストーカー警告を実施する前に、依頼者の方の言い分を全く無視してストーカー警告を出したり、その後も、法律上の根拠なく依頼者の方の権利利益を侵害する行為を繰り返したのです。
【相談後】
依頼者の方から事情聴取をすると、依頼者の方の行為は、ストーカー規制法で規制される行為ではないことが判明しました。さらに、ストーカー警告を出す前に、私の理論に基づくと行政手続法に基づく反論の機会の付与が必要であるところ、これも全く行われていないことが判明しました。その上、依頼者に転居するような警察の行為は全く法律上の根拠がないものであることも判明しました。
私は、警察に対して、ストーカ規制法に抵触する行為は存在しないこと、反論の機会を付与しなかった手続的違法が存在することを主張し、これ以上のストーカー扱いをするのであれば国家賠償請求も辞さない旨の内容証明を送付しました。
すると、以後、依頼者の方は警察から何らの接触がなされることはありませんでした。
【松村大介弁護士のコメント】
この事件のように、冤罪にもかかわらずストーカー扱いをされてしまうケースが多発しています。ストーカー警告は、実務上、「行政指導」と理解されており、事後的に争うことが難しいとされていますが、ストーカー警告を受けてしまった場合でも、それ以上の手続に発展することがないように防御が必要です。

窃盗の略式命令(罰金)を回避して不起訴処分で在留資格を維持
【相談前】
相談者の方は万引きをしてしまった過去がありました。相談者の方は、今回、雑貨店で商品(3万円程度)を万引きしてしまったとの疑いにより逮捕されてしましました。
相談者は、中国人の留学生であり、在留資格をなんとしてでも守る必要がありました。窃盗の場合には、罰金刑であれば在留資格を失うことはありませんが、将来の永住権取得等を考えると木、罰金刑であっても避ける必要がありました。
相談者の方には国選弁護人がつき、被害店舗と示談交渉をしたものの、会社の方針で示談は拒否されてしまい、検察官からは罰金刑の可能性も示唆されていました。
相談者の方は、処分が出るギリギリのタイミングで私に依頼されたのです。
【相談後】
私は、相談者の方の希望通り、在留資格を守るため不起訴処分を狙うことにしました。
まず、被害店舗に示談交渉を試みましたが、国選弁護人と同様に示談交渉は拒否されてしまいました。
その上で、相談者の方の話を前提とすると万引きの事実を認めているような感じもしたのですが、法的には犯罪の成立自体を争う必要があると考えました。そこで、相談者の方が認めている事実関係をベースに、法的評価としては犯罪の成立を争うことも補足的に主張しました。
更に、資格喪失に与える不利益も量刑判断上考慮すべきであるとする判例を引用しつつ、罰金相当額を弁護士会に贖罪寄付する方法によって、すでに社会的制裁を受けており、刑事処分は必要はないと主張しました。
結果として、相談者の方は不起訴処分となりました。
【松村大介弁護士のコメント】
外国人の刑事弁護の場合には、基本的に不起訴処分を目標とする必要があります。その目標に向かって、犯罪の成立を争ってみたり、示談交渉をしてみたり様々な角度で防御線を張る必要があるのです。
この事件では処分まで数日しかありませんでしたが、効果的な弁護により無事不起訴処分を獲得することができたのです。諦めずに努力して最高の成果を出すことができた案件です。
なお、外国人の刑事事件の場合、在留資格(ビザ)、入管法の知識が不可欠です。一定の有罪判決を受けると在留資格を喪失し、強制送還に繋がる危険もあります。すなわち、外国人事件の場合には「不起訴処分」を勝ち取る必要性が高く、有罪が見込まれる事件の場合でも罰金刑か拘禁刑であるかが在留資格の分かれ目になります。弊所では、在留資格を守るため、罰金刑か拘禁刑かの量刑を争う、公判弁護を積極的に展開しています。
弊所では日常的な案件はもちろん、社会の耳目を集める数多くの先進的な案件を手掛け、これらの案件は実務に一石を投じたものも少なくありません。無罪判決の獲得で裏付けされた刑事弁護の実績、従来争うことができないとされたストーカー規制法4条1項の文書警告が冤罪の場合の救済方法を求め高裁でも異例の判決を勝ち取る等、複雑困難な案件であっても徹底的に弁護します。

冤罪の可能性を主張し、勾留請求を却下し、不起訴処分を獲得
【相談前】
相談者の方は警察から暴行の被疑者として電話で出頭するように求められていました。暴行事件に関しては全く身に覚えがないそうで、私は、警察に事情聴取に応じるようアドバイスしつつ、何かあったら私まで連絡するようにアドバイスしていました。
相談者の話を聞く限り、暴行事件の容疑は、ある中国人男性が被害者に暴行を加えたところ、犯行現場に犯人が残していた携帯番号の番号が相談者のものと一致したそうです。しかしながら、相談者は全く身に覚えがなかったのです。
出頭直後、相談者の方はなんとそのまま逮捕されてしまい、すぐ私まで連絡がありました。
【相談後】
この事件では逮捕前に事情を確認していたので、迅速に弁護活動をすることができました。
この事件での主要な証拠としては上記の通り、携帯番号が一致するものしかありませんでした。外国人が日本で生活を始める初期の頃、日本の携帯番号を取得していないケースがよくあります。外国人同士助け合いの精神から、自分名義の携帯番号を取得する前の間、携帯番号を貸してあげるということもよくあります。私はこのような慣習を裁判所に伝え、そもそも被疑事実の立証ができていないことを主張した結果、勾留請求は却下され、相談者の方は釈放されたのです。
この事件については以降の取り調べもなされることはなく、すぐに不起訴処分となりました。
【松村大介弁護士のコメント】
この事件では事前に相談を受けていたことで効果的な弁護活動をすることができました。中国人の習慣を丁寧に主張し、犯罪の成立に疑問を投げかけたことも成功の要因であったと思います。
なお、外国人の刑事事件の場合、在留資格(ビザ)、入管法の知識が不可欠です。一定の有罪判決を受けると在留資格を喪失し、強制送還に繋がる危険もあります。すなわち、外国人事件の場合には「不起訴処分」を勝ち取る必要性が高く、有罪が見込まれる事件の場合でも罰金刑か拘禁刑であるかが在留資格の分かれ目になります。弊所では、在留資格を守るため、罰金刑か拘禁刑かの量刑を争う、公判弁護を積極的に展開しています。
弊所では日常的な案件はもちろん、社会の耳目を集める数多くの先進的な案件を手掛け、これらの案件は実務に一石を投じたものも少なくありません。無罪判決の獲得で裏付けされた刑事弁護の実績、従来争うことができないとされたストーカー規制法4条1項の文書警告が冤罪の場合の救済方法を求め高裁でも異例の判決を勝ち取る等、複雑困難な案件であっても徹底的に弁護します。

外資系士業事務所の支配権争いに徹底対決
【相談前】
相談者の方は、国際的な士業事務所の本部のパートナーとして、日本法人を設立しました。日本法人の代表者は、相談者の方ともう1人の2名共同体制となっていました。代表者間の取り決めによると、法人運営の重要な事項については代表者の同意がなければならないと定められていました。
しかしあるとき、敵対する代表者の提案で、法人が国際的士業ネットワークから離脱するとの提案がなされました。相談者の方は、本部の権利を擁護するためこれに反対しました。すると、敵対する代表者は、相談者を法人のホームページから抹消し、メールアカウントも閉鎖する等の行為に及んだのです。
そこで、相談者の方は、自身の代表者としての地位及び本部の利益を擁護するため、当職に依頼をされたのです。
【相談後】
この案件では、両者の間で民事及び刑事の様々な手続きにより法的論争が繰り広げられ、まさに徹底的な対決が展開されました。
私は、敵対する代表者による法人の内規違反の行為について様々な仮処分、訴訟、刑事告訴等の考え得る様々な法的措置を講じました。敵対する相手方からは、対抗措置として様々な訴訟を起こされました。
結果として、相談者の方の権利をほぼ全面的に確保する内容で和解により解決することができました。
【松村大介弁護士のコメント】
弊所では相談者の方の権利を擁護するため、民事及び刑事で徹底的に対抗措置を講じていきます。特に、刑事告訴については豊富な実績があると自負していますので、相手方の行為の中で刑罰法規に抵触しそうな行為を精査して、文字通り徹底的に対抗措置を講じていきます。
戦う弁護士をご希望の方は是非弊所にご相談ください。

スピード対応で検察官の勾留請求を却下、不起訴処分を獲得
【相談前】
相談者の方は外国籍の方です。外国人の場合、一定の有罪判決が確定してしまうと強制送還の対象になる可能性があるので不起訴処分の必要性が大きいのです。
相談者の方は万引きをしてしまい、逮捕されてしまったのです。
【相談後】
検察官は裁判所に相談者の方を拘束する勾留請求を行なっており、お昼すぎには勾留の判断が出る可能性がありました。勾留決定が出てしまうと、余罪がある場合には余罪が発覚する可能性もあり、相談者の方の精神的な負担を軽減するためにも、早期釈放が必要でした。
ご依頼は夜中でしたが、私が夜中に面会を行い、朝までには示談交渉を完了しました。そして午前11時頃には裁判所に釈放を求める意見書を提出したところ、午前11時30分頃には裁判所が私の主張を採用し、相談者の方の釈放を決定したのです。なお、統計上、この手続で釈放される確率は数%とされています。
この後、検察官に取り調べは不要であるとの意見書を提出し、速やかに不起訴処分となりました。
【松村大介弁護士のコメント】
外国人の刑事事件の場合には、不起訴処分の重要性が極めて大きいのです。余罪がある場合には余罪への対処法を助言することも必要です。
弊所では早期釈放の数々の実績があります。外国人の刑事事件に強い弁護士をお探しの方は是非弊所にご相談ください。
なお、外国人の刑事事件の場合、在留資格(ビザ)、入管法の知識が不可欠です。一定の有罪判決を受けると在留資格を喪失し、強制送還に繋がる危険もあります。すなわち、外国人事件の場合には「不起訴処分」を勝ち取る必要性が高く、有罪が見込まれる事件の場合でも罰金刑か拘禁刑であるかが在留資格の分かれ目になります。弊所では、在留資格を守るため、罰金刑か拘禁刑かの量刑を争う、公判弁護を積極的に展開しています。
弊所では日常的な案件はもちろん、社会の耳目を集める数多くの先進的な案件を手掛け、これらの案件は実務に一石を投じたものも少なくありません。無罪判決の獲得で裏付けされた刑事弁護の実績、従来争うことができないとされたストーカー規制法4条1項の文書警告が冤罪の場合の救済方法を求め高裁でも異例の判決を勝ち取る等、複雑困難な案件であっても徹底的に弁護します。