不法就労助長罪で警察が来た。それでも、諦めない。
2026/03/21
不法就労助長罪で警察が来た。それでも、諦めない。
舟渡国際法律事務所 代表弁護士 松村
■ ある朝、突然に
朝、店を開けようとしたとき。 あるいは、事務所で仕事をしていたとき。
警察官が来た。
「不法就労助長の疑いで、任意同行をお願いしたい」
その瞬間、頭が真っ白になった方も多いはずです。 「自分は悪いことをしていない」「ちゃんと雇ったつもりだった」
その気持ち、私は何度も聞いてきました。
でも、冷静になってください。今、最初の48時間が、あなたの未来を決めます。
■ 「罰金で済む話」では絶対にない
多くの方が誤解しています。
「罰金を払えば終わり」 「日本人なら前科がついても、仕事は続けられる」
しかし、あなたが中国人経営者であれば、話はまったく違います。
刑事罰だけではない。在留資格という「もう一つの戦場」がある。
不法就労助長罪(入管法第73条の2)とは、在留資格(ビザ)を持っていない人、または資格外活動(許可されていない種類の仕事)をしている人を、知りながら働かせた場合に問われる罪です。
有罪になれば、法律上は3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。
しかし、本当の恐怖はその先にあります。
経営者にとって致命的な「三つのリスク」
① 在留資格の更新ができなくなる 「経営・管理」ビザ(会社を経営するためのビザ)は、更新のたびに法務省が審査します。 刑事事件の前科・前歴は、更新拒否の直接的な理由になります。 会社はあるのに、あなたが日本にいられなくなる。
② 退去強制(強制送還)のリスク 退去強制とは、日本から強制的に帰国させられることです。 有罪判決が確定すれば、退去強制事由に該当する可能性が一気に高まります。 家族が日本にいても、事業が軌道に乗っていても、関係ありません。
③ 帰化・永住権への影響 将来、日本に永住したい、日本国籍を取りたいと思っているなら、刑事前科は致命的なダメージです。 素行要件(品行が正しいこと)を満たせなくなります。
「罰金を払って終わり」は、日本人の話です。あなたには、もう一つの戦場があります。
■ 弁護士は何をするか。「知らなかった」を証明する戦い。
この罪には、重要な要件があります。
それは「知りながら」働かせた、という点です。
つまり、「知らなかった」こと(法律用語で善意無過失といいます)を証明できれば、無罪または不起訴になる可能性があります。
私が弁護活動で実際に行うことをお伝えします。
① 採用時の確認書類を徹底的に集める
在留カード(外国人が持つ身分証明書)のコピーを採用時に取っていましたか? 確認した記録はありますか?
「確認していた証拠」があれば、故意(わざとやった)の否定につながります。 記録がない場合でも、当時の状況を丁寧に再構成します。
② 逮捕を防ぐための「先手」の弁護活動
捜査段階では、まだ逮捕されていないケースも多くあります。 この段階から弁護士がついていれば、任意同行の際の適切な対応、不必要な自白を防ぐアドバイス、捜査機関との交渉による身柄拘束の回避、これらを実現できる可能性が大きく上がります。
逮捕後では遅い場面が、必ずあります。
③ 入管への対応を同時に進める
刑事事件と並行して、入管(出入国在留管理局)への対応も必要です。 捜査中であっても、ビザの更新時期が来ることがあります。 弁護士が、刑事と入管の両面から、あなたの在留を守るための戦略を立てます。
④ 不起訴・執行猶予を目指す
たとえ起訴されても、不起訴処分(罪に問わないという検察の決定)や、執行猶予付き判決(刑務所に行かなくてよい判決)を獲得することで、退去強制リスクを大幅に下げることができます。
可能性に対して、諦めない。 それが、私たちの仕事です。
■ 「一人で抱えないでください」
日本の刑事手続きは、外国人にとって非常にわかりにくいものです。
警察に呼ばれたとき、何を話していいか、何を話してはいけないか。 弁護士なしで判断するのは、非常に危険です。
言葉の壁もあります。 通訳が入っていても、ニュアンスが正確に伝わらないことがあります。 調書(警察が作る供述の記録)に、意図しないことが書かれてしまうことがあります。
私たちは、中国語対応が可能です。 WeChatでのご相談も、受け付けています。
事件はまだ始まったばかりかもしれない。 逮捕される前かもしれない。 裁判が始まっているかもしれない。
どの段階でも、手を打てることがあります。
■ 今すぐ、ご連絡ください
舟渡国際法律事務所 代表弁護士 松村
📱 WeChat ID:[matsumura1119] 📞 電話:[050-7587-4639] 🌐 初回相談:無料
刑事・入管・経営ビザ。三つを同時に守れる事務所です。
「可能性に対して、諦めない。」 あなたの日本での未来を、一緒に守りましょう。
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舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
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東京を中心に刑事事件の弁護
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