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冤罪のストーカー警告に対して警告中止(撤回)の申出を

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冤罪のストーカー警告に対して警告中止(撤回)の申出を

冤罪のストーカー警告に対して警告中止(撤回)の申出を

2025/09/07

ストーカー規制法4条1項の警告を争う方法について解説します。

 

ストーカー警告は、ストーカー規制法所定の要件を満たした場合に、警察がストーカーの行為者とされる方に対して発令することができるものとされています。

 

冤罪の場合のストーカー警告を争う方法は現実のところ非常に難しいのです。

ストーカー警告が「行政処分」であればこれを争うこともできるのですが、実務的には、行政処分に至らない「行政指導」にすぎないものと理解されています。

 

しかし、ストーカー警告が「行政指導」であるからと言って、冤罪の場合に何もできないわけではありません。

今回いくつかの方法をご案内します。

①ストーカー警告の取消

②ストーカー警告が無効であるとの地位確認訴訟

③ストーカー警告の中止(撤回)の申出

 

このうち、この記事では、③ストーカー警告の中止(撤回)の申出について解説します。

 

ストーカー警告が「行政指導」であるならば、行政指導についてのルールを規定する行政手続法が適用されます。

 

関連する行政手続法に関する箇所を引用します。

(行政指導の中止等の求め)
第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 当該行政指導の内容
三 当該行政指導がその根拠とする法律の条項
四 前号の条項に規定する要件
五 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
六 その他参考となる事項
3 当該行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。

 

このように行政手続法に基づきストーカー警告の中止(撤回)の申出をすることができます。

この手段を行う意味合いはいくつかありますが、警告を受けた側の言い分を警察に主張し、ストーカー警告以上の措置(禁止命令、ストーカー行為罪での逮捕)を阻止することができるのです。

 

さらにこの手段を駆使することで、ストーカー警告が発令された検討過程に関する手がかりを得ることもできます。具体的な検討過程は、中止(撤回)の申出に対する回答書の作成過程に関する文書の開示請求をしてみないとわかりません。開示請求をしたとしてもほとんどがマスキング(黒塗り)されてしまうのが本当の検討過程は不明ですが、なぜストーカー扱いされたのかの手がかりを得ることができます。

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