【通訳の危険性】中国語対応で弁護します
2025/09/06
1 はじめに
弊所では中国人の方々の弁護を中心に執務を行なっています。
外国人の弁護の場合、母国語でのコミュニケーションが不可欠です。
弊所では中国語の通訳が常駐していますので安心してご相談ください。
2 通訳の危険性
刑事事件の場合、捜査が解すると警察、検察官による取り調べがなされます。
この取り調べでは、被疑事実に間違いがないのか、被疑事実に対する犯罪の認識があるのかなどについて中心的に取り調べがなされることになります。
このうち、犯罪の認識は、被疑者の内心(主観)の問題ですから、非常に繊細なものです。
したがって、特にこの部分は母国語でのコミュニケーションが不可欠です。
3 通訳が問題となった事案
ここでは実際に通訳が問題となった事案をご紹介します。
(1)最高裁判所第3小法廷昭和27年7月22日判決
全く日本語を解しないでもない(ある程度日本語を解する)被告人に対し、第一回公判に通訳を付せず、第二回公判にそれを付したことは、刑事訴訟法175条に違反するものではないと判断されました。
ある程度日本語が理解できるとしても、法律用語の理解ができているわけではありませんから、通訳人を付けるよう裁判所に交渉すべきでしょう。
(2)大阪高等裁判所令和7年2月14判決
この事件では、被告人は起訴された事実のうち共謀を否認する主張をしていたにも関わらず、不正確な通訳により、あたかもその部分を認めるような通訳がなされてしまったのです。
すなわち、被告人が罪を認めていないのに、通訳が勝手に罪を認めてしまったのです。
大阪高裁は、この点に関する被告人側の主張を認め、第一審判決を破棄し、地方裁判所に差し戻しました。
このように通訳がミスをしてやってもいない犯罪が認められる可能性があったのです。
4 最後に
このように外国人の刑事事件で通訳の存在は重要です。
そして効果的な弁護を受けるためにも、法的知識に精通した通訳人の存在が重要です。
弊所では、刑事事件の経験が豊富な通訳人が常駐していますので、安心してお任せください。
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