中国人の方の刑事事件
2025/09/04
1 はじめに
弊所の主力業務は、外国人の方を被疑者とする刑事弁護です。弊所はその中でも特に中国人の方を被疑者とする刑事弁護の豊富な実績があります。
異国の日本で生活をする外国人にとって犯罪に巻き込まれてしまうケースが多発しています。その根本的な原因は、生活習慣や文化の違いによるところが大きく、また、言語が通じないことが原因で誤解されて犯罪の疑いをかけられてしまうケースも大きいと言えるでしょう。
外国人に特に多い犯罪類型は、薬物犯罪(大麻、覚醒剤など)、暴行、脅迫、詐欺、窃盗、組織犯罪処罰法違反、犯罪収益移転防止法違反、入管法違反などです。
外国人に関する刑事弁護で特に注意すべき点は、在留資格(ビザ)への影響です。在留資格によっても違ってきますが、外国人の場合、一定の有罪判決を受けてしまった場合、たとえそれが執行猶予判決であったとしても、在留資格を喪失し、強制送還の対象になる気危険性があるので要注意です。
2 弁護士は味方です
外国人にとっては異国の日本で生活する中で、突然、警察から逮捕されてしまうことで、非常に不安になると思います。日本の刑事手続では、逮捕されてしまうと一定期間、身体拘束が継続し、接見禁止決定が付く場合などには弁護士以外との面会が制限される可能性があります。
その中で弁護士は逮捕直後でも外国人の方と面会することができます。弊所では、中国語の通訳が常駐していますので、母国語でコニュニケーションを取ることができます。
弊所はこれまで豊富な刑事事件の実績がありますので、安心してご相談ください。
3 日本の刑事事件の基本的な流れ
日本の刑事事件には2種類存在し、①身体拘束されずに事件が進む在宅事件、②身体拘束されて事件が進む身柄事件に区別されます。
まず、現行犯逮捕の場合や、逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれ等一定に要件を満たす場合には、逮捕される可能性があります。
逮捕された場合には、基本的に警察官による取り調べが行われます。その後、逮捕から48時間以内に、警察から検察官に対して事件が送致されます。検察官は、被疑者の取り調べを行い、被疑者が身体拘束された時から72時間以内に、被疑者を釈放するのか、裁判所に対して勾留請求をするのかを決めます。検察官から勾留請求を受けた裁判官は、被疑者を勾留決定するか否かを決める勾留質問を行います。裁判官が勾留の必要性があると判断した場合には勾留決定がされますし、逆にその必要性がないと判断された場合には釈放されることになります。
逮捕されてしまった場合、釈放を求める手続きがありますが、基本的に勾留決定よりも前の段階で充実した資料を収集し、検察官、裁判官と交渉すべきです。
在宅事件か身柄事件かを問わず、捜査が進んでいくことになります。警察官や検察官の取り調べを受け、最終的には検察官が起訴するか、不起訴にするかの判断をすることになります。
4 早期に弁護士に相談する
捜査が進んでしまう場合、警察官による取り調べが行われます。
この時に警察官による誘導、誤導で事実ではない供述調書にサインを求められることがあります。
事実に基づかない刑事責任を負わないように、早期に弁護士に面会を希望して事件の処理方針を決めるべきです。事実関係が明白な軽微な事件であれば事実関係を認めて示談交渉をすべき場合もあります。逆に、全く犯罪とは関係がない事件であれば、黙秘権を行使したり、有利な証拠を収集する等の戦略を取る必要性があります。
5 外国人案件に強い弁護士に相談する
何よりもまず母国語でコニュニケーションを取ることが重要です。
また、外国人の刑事事件の場合には、一定の犯罪の場合、執行猶予判決であったとしても、在留資格を喪失し、強制送還の対象になる可能性もあるので、外国人事件に強い弁護士に相談すべきです。
弊所には全国から弁護人の交代の要請が寄せられています。その多くは、1審で在留資格に対する影響を全くされずに執行猶予判決を目標とする弁護方針が取られていたところ、判決宣告後に、在留資格を喪失することを知り、急いで弁護人の交代を希望するケースです。
したがって、外国人に関する刑事事件は、入管法に精通した外国人事件に強い弁護士にお任せください。弊所では、外国人を被疑者とする広範囲な罪名の取り扱い実績、不起訴実績がありますので、是非安心してご相談ください。
外国人の皆様の権利を守るため、豊富な実務経験に基づき徹底的に弁護します。
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舟渡国際法律事務所
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