器物損壊・公務執行妨害 「怒りに任せた行動」が刑事事件に——示談と謝罪が最短解決
2026/03/22
【在日中国人のための刑事弁護ガイド⑳】
器物損壊・公務執行妨害
「怒りに任せた行動」が刑事事件に——示談と謝罪が最短解決
※本記事は法的アドバイスではありません。個別の事件については必ず刑事弁護士にご相談ください。
1. 事件の傾向
トラブルの際に物を壊したり、警察官・公務員の職務執行を妨害したりする器物損壊・公務執行妨害で逮捕されるケースが報告されています。軽い気持ちの行動でも刑事事件になります。
- 口論の際に相手の所持品・自動車を壊した
- 飲食店・バーでのトラブルで店の物を破壊
- 職務質問中に警察官を突き飛ばした・暴行した
- 逮捕時に抵抗して警察官に傷を負わせた(傷害との競合)
2. 罰則
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罪名 |
法定刑 |
ポイント |
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器物損壊罪(刑法261条) |
3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
親告罪——被害者の告訴が必要 |
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公務執行妨害罪(刑法95条) |
3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
親告罪ではない——被害者の許しは関係なし |
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公用文書毀棄罪(刑法258条) |
3月以上7年以下の拘禁刑 |
公的機関の文書を壊した場合 |
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器物損壊罪は親告罪(被害者の告訴が必要)であるため、被害者との示談・告訴の取下げが不起訴獲得に直結します。一方、公務執行妨害罪は親告罪ではなく、警察官との示談は成立しにくいため、早期に認め謝意を示すことが重要です。 |
3. 弁護活動のポイント
器物損壊——被害者との示談が最優先
器物損壊罪は親告罪なので、被害者に告訴を取り下げてもらうことで刑事手続きが打ち切られます。弁護士を通じた早期の謝罪・弁償が最重要です。
公務執行妨害——認め・謝罪で早期解決
公務執行妨害は被害者(警察官)との示談はできませんが、深く反省し謝罪の意を示すことで不起訴・軽い量刑を目指します。逮捕時の抵抗で警察官に怪我をさせた場合は傷害罪も加わり複雑になります。
在留資格への影響
器物損壊・公務執行妨害で懲役刑が確定した場合、退去強制事由への影響を弁護士と確認してください。
◆ 逮捕直後の72時間——弁護士だけが動ける
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初動対応が釈放の可否を決めます ① 弁護士は24時間・制限なく接見できます 逮捕から起訴・釈放の判断まで、家族・友人は面会できません。弁護士だけが時間・曜日を問わず接見できます。中国語通訳を介することで、日本語が不安な方も適切な対応が可能です。
② 72時間以内の行動が勝負です 逮捕→48時間以内に検察送致→24時間以内に勾留の可否が決定。この72時間以内に弁護士が勾留阻止の申立てを行えば、早期釈放につながる可能性があります。
③ 中国語対応の弁護士が有利な処分をもたらします 不用意な供述が不利な証拠になるリスクを防ぎ、不起訴・軽い処分獲得の可能性を高めます。 |
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外国人には「不起訴獲得」が在留資格を守る最前線 多くの犯罪で、執行猶予付き判決であっても退去強制事由に該当します。不起訴処分を獲得すれば前科がつかず、在留資格への影響を最小限に抑えられます。外国人の刑事事件では不起訴獲得を弁護活動の最優先目標に置く必要があります。 |
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