密輸・関税法違反 空港・港での摘発——知らずに運ばされた場合も逮捕される
2026/03/22
【在日中国人のための刑事弁護ガイド⑲】
密輸・関税法違反
空港・港での摘発——知らずに運ばされた場合も逮捕される
※本記事は法的アドバイスではありません。個別の事件については必ず刑事弁護士にご相談ください。
1. 事件の傾向
覚醒剤・大麻などの薬物に加え、象牙・希少動植物・偽ブランド品・規制銃器部品・昭和天皇銀貨など偽造貨幣類の密輸で逮捕されるケースが報告されています。「荷物を預かっただけ」「中身を知らなかった」という状況でも逮捕されます。
- スーツケースの二重底・体内隠匿による覚醒剤密輸
- 国際郵便・宅配便を利用した薬物・偽造品の密輸
- 希少動植物(CITES条約違反)の輸入
- 偽造貨幣・記念硬貨の密輸・両替詐欺
- 偽ブランド品の組織的輸入
2. 主な罰則
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密輸品・行為 |
根拠法 |
法定刑 |
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薬物密輸(覚醒剤・大麻等) |
各薬物法・関税法 |
無期または3年以上(営利目的) |
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関税法違反(一般的な禁制品密輸) |
関税法109条 |
10年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金 |
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偽造通貨・記念硬貨の密輸 |
刑法148・149条 |
1年以上の拘禁刑(種類による) |
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希少動植物の密輸(CITES違反) |
種の保存法29条 |
5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金 |
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「知らなかった」が最大の争点——証拠確保が急務 密輸事件では「荷物の中身を知っていたか」が有罪・無罪を分ける最重要争点です。依頼者との連絡記録・荷物を受け取った経緯・仕事の依頼内容を、逮捕直後に弁護士と整理することが不可欠です。 |
3. 弁護活動のポイント
故意の不存在——「知らずに運ばされた」
荷物の依頼者との連絡記録・受け取り状況・報酬の有無等を証拠として整理し、中身を知らなかったことを立証します。
役割・地位の明確化
密輸組織の末端の「運び役」として利用された場合、その立場を明確にすることで量刑を大幅に軽減できる可能性があります。
◆ 逮捕直後の72時間——弁護士だけが動ける
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初動対応が釈放の可否を決めます ① 弁護士は24時間・制限なく接見できます 逮捕から起訴・釈放の判断まで、家族・友人は面会できません。弁護士だけが時間・曜日を問わず接見できます。中国語通訳を介することで、日本語が不安な方も適切な対応が可能です。
② 72時間以内の行動が勝負です 逮捕→48時間以内に検察送致→24時間以内に勾留の可否が決定。この72時間以内に弁護士が勾留阻止の申立てを行えば、早期釈放につながる可能性があります。
③ 中国語対応の弁護士が有利な処分をもたらします 不用意な供述が不利な証拠になるリスクを防ぎ、不起訴・軽い処分獲得の可能性を高めます。 |
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外国人には「不起訴獲得」が在留資格を守る最前線 多くの犯罪で、執行猶予付き判決であっても退去強制事由に該当します。不起訴処分を獲得すれば前科がつかず、在留資格への影響を最小限に抑えられます。外国人の刑事事件では不起訴獲得を弁護活動の最優先目標に置く必要があります。 |
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本記事は法的アドバイスではありません。個別の事件については刑事弁護士にご相談ください。
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