横領・業務上横領 会社のお金の流用——刑事と民事の両面で攻撃される
2026/03/22
【在日中国人のための刑事弁護ガイド⑯】
横領・業務上横領
会社のお金の流用——刑事と民事の両面で攻撃される
※本記事は法的アドバイスではありません。個別の事件については必ず刑事弁護士にご相談ください。
1. 事件の傾向
会社・職場で管理を任されたお金・財物を着服・流用したとして、中国籍の方が業務上横領で逮捕されるケースが報告されています。経理担当・店長・倉庫管理者などが関与することが多く、長期にわたる横領が発覚するケースもあります。
- 経理担当者による会社資金の着服
- 飲食店・小売店の店長・店員によるレジからの流用
- 倉庫管理者による商品の横領・転売
- 不動産管理で預かった家賃・敷金の着服
2. 罰則
|
罪名 |
法定刑 |
ポイント |
|
横領罪(刑法252条) |
5年以下の拘禁刑 |
自己の占有する他人の物を横領 |
|
業務上横領罪(刑法253条) |
10年以下の拘禁刑 |
業務として占有する他人の物を横領(加重) |
|
遺失物横領(刑法254条) |
1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
拾得物の横領 |
|
横領事件では刑事処罰に加え、会社から民事上の損害賠償請求(民事訴訟・仮差押え等)を受けることも多くあります。弁護士が刑事と民事の両面を同時に対応することが重要です。また被害金額の弁済・示談が不起訴に大きく影響します。 |
3. 弁護活動のポイント
被害弁償・示談
横領金額の弁済が最も重要な弁護活動です。全額弁済できれば不起訴処分を獲得できる可能性が大幅に高まります。弁護士が使用者(被害者側)との示談交渉を担います。
横領の事実・金額の確認
「横領したつもりはなかった」「借用のつもりだった」という事情がある場合、横領の故意(不法領得の意思)の不存在を主張できます。
◆ 逮捕直後の72時間——弁護士だけが動ける
|
初動対応が釈放の可否を決めます ① 弁護士は24時間・制限なく接見できます 逮捕から起訴・釈放の判断まで、家族・友人は面会できません。弁護士だけが時間・曜日を問わず接見できます。中国語通訳を介することで、日本語が不安な方も適切な対応が可能です。
② 72時間以内の行動が勝負です 逮捕→48時間以内に検察送致→24時間以内に勾留の可否が決定。この72時間以内に弁護士が勾留阻止の申立てを行えば、早期釈放につながる可能性があります。
③ 中国語対応の弁護士が有利な処分をもたらします 不用意な供述が不利な証拠になるリスクを防ぎ、不起訴・軽い処分獲得の可能性を高めます。 |
|
外国人には「不起訴獲得」が在留資格を守る最前線 多くの犯罪で、執行猶予付き判決であっても退去強制事由に該当します。不起訴処分を獲得すれば前科がつかず、在留資格への影響を最小限に抑えられます。外国人の刑事事件では不起訴獲得を弁護活動の最優先目標に置く必要があります。 |
|
松村大介弁護士(舟渡国際法律事務所)にご相談ください
▶ まずはお問い合わせください。逮捕直後の方は今すぐご連絡を。 |
本記事は法的アドバイスではありません。個別の事件については刑事弁護士にご相談ください。
----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
東京を中心に刑事事件の弁護
----------------------------------------------------------------------