不法残留・オーバーステイ 在留期限切れで滞在——刑事罰より退去強制が現実的なリスク
2026/03/22
【在日中国人のための刑事弁護ガイド⑮】
不法残留・オーバーステイ
在留期限切れで滞在——刑事罰より退去強制が現実的なリスク
※本記事は法的アドバイスではありません。個別の事件については必ず刑事弁護士にご相談ください。
1. 事件の傾向
在留期間を過ぎた状態で日本に滞在し続ける「不法残留(オーバーステイ)」で摘発されるケースが続いています。職務質問・交通違反の際に発覚するケースや、配偶者・雇用主の通報で発覚するケースもあります。
- 在留期間更新を忘れ・失念してそのまま滞在
- 更新申請が不許可となったが帰国せず滞在継続
- 就労・生活のために意図的に在留期限を超過
- 他の事件(万引き等)で逮捕された際に在留状況を調べられ発覚
2. 罰則と入管手続き
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手続き |
内容 |
影響 |
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刑事手続き |
不法残留罪(入管法70条):3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
逮捕・起訴されることもある |
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退去強制手続き |
入管法による強制退去 |
帰国後5年間は再入国禁止 |
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出国命令制度 |
一定条件を満たす場合、収容なしで帰国可能 |
自主出頭が条件 |
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自主出頭・出国命令制度の活用が重要 一定の条件を満たす不法残留者が自主的に入管へ出頭した場合、収容されることなく出国命令を受けて帰国できる「出国命令制度」があります。弁護士と相談の上、最も有利な選択肢を選んでください。 |
3. 弁護活動のポイント
在留特別許可の申請
日本に生活基盤がある(日本人配偶者・子供・長期滞在など)場合、弁護士が代理人として在留特別許可を申請できます。在留を継続したい場合は早急に弁護士へ相談してください。
不法残留に至った事情の説明
事情によっては(DVからの逃避・疾病など)在留特別許可が認められるケースもあります。弁護士が事情を整理して入管に提出します。
◆ 逮捕直後の72時間——弁護士だけが動ける
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初動対応が釈放の可否を決めます ① 弁護士は24時間・制限なく接見できます 逮捕から起訴・釈放の判断まで、家族・友人は面会できません。弁護士だけが時間・曜日を問わず接見できます。中国語通訳を介することで、日本語が不安な方も適切な対応が可能です。
② 72時間以内の行動が勝負です 逮捕→48時間以内に検察送致→24時間以内に勾留の可否が決定。この72時間以内に弁護士が勾留阻止の申立てを行えば、早期釈放につながる可能性があります。
③ 中国語対応の弁護士が有利な処分をもたらします 不用意な供述が不利な証拠になるリスクを防ぎ、不起訴・軽い処分獲得の可能性を高めます。 |
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外国人には「不起訴獲得」が在留資格を守る最前線 多くの犯罪で、執行猶予付き判決であっても退去強制事由に該当します。不起訴処分を獲得すれば前科がつかず、在留資格への影響を最小限に抑えられます。外国人の刑事事件では不起訴獲得を弁護活動の最優先目標に置く必要があります。 |
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松村大介弁護士(舟渡国際法律事務所)にご相談ください
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本記事は法的アドバイスではありません。個別の事件については刑事弁護士にご相談ください。
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