在留カード偽造・文書偽造 組織的犯行に巻き込まれるリスク——関与の程度が量刑を決める
2026/03/22
【在日中国人のための刑事弁護ガイド⑭】
在留カード偽造・文書偽造
組織的犯行に巻き込まれるリスク——関与の程度が量刑を決める
※本記事は法的アドバイスではありません。個別の事件については必ず刑事弁護士にご相談ください。
1. 事件の傾向
在留カードや旅券(パスポート)の偽造・行使、各種公文書・私文書の偽造事件が発生しています。近年は約200人分の在留カード偽造データを保有するケースも摘発されており、組織的犯行への末端関与者も逮捕されています。
- 在留カードの在留資格欄・有効期限を改ざん・偽造
- パスポートの偽造・行使
- 在留期間更新申請書・就労ビザ申請書への虚偽記載
- 「データを受け取って偽造する役割」として組織犯行に加担
- 偽造在留カードを使い不法就労(所持者本人)
2. 罰則
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罪名 |
根拠法 |
法定刑 |
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在留カード偽造 |
出入国管理及び難民認定法(入管法) |
1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金 |
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公文書偽造・行使 |
刑法155・158条 |
1年以上10年以下の拘禁刑 |
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私文書偽造・行使 |
刑法159・161条 |
3月以上5年以下の拘禁刑 |
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旅券偽造(パスポート) |
旅券法31条 |
10年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
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電磁的公正証書原本不実記録 |
刑法157条 |
5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
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文書偽造罪は「偽物と知っていた(故意)」ことが要件です。「データを渡されたが偽造物とは知らなかった」という事情があれば無罪・不起訴を争えます。また偽造は退去強制事由に直結する犯罪類型のひとつです。 |
3. 弁護活動のポイント
関与の範囲・故意の精査
組織の末端として「データを受け取っただけ」「偽造物と知らなかった」という事実があれば積極的に主張します。上位の指示者との関係・連絡記録を整理します。
偽造は退去強制直結——不起訴が最優先
偽造罪は窃盗・詐欺とともに退去強制事由に直結しやすい犯罪です。不起訴獲得が在留資格保全の要です。
◆ 逮捕直後の72時間——弁護士だけが動ける
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初動対応が釈放の可否を決めます ① 弁護士は24時間・制限なく接見できます 逮捕から起訴・釈放の判断まで、家族・友人は面会できません。弁護士だけが時間・曜日を問わず接見できます。中国語通訳を介することで、日本語が不安な方も適切な対応が可能です。
② 72時間以内の行動が勝負です 逮捕→48時間以内に検察送致→24時間以内に勾留の可否が決定。この72時間以内に弁護士が勾留阻止の申立てを行えば、早期釈放につながる可能性があります。
③ 中国語対応の弁護士が有利な処分をもたらします 不用意な供述が不利な証拠になるリスクを防ぎ、不起訴・軽い処分獲得の可能性を高めます。 |
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外国人には「不起訴獲得」が在留資格を守る最前線 多くの犯罪で、執行猶予付き判決であっても退去強制事由に該当します。不起訴処分を獲得すれば前科がつかず、在留資格への影響を最小限に抑えられます。外国人の刑事事件では不起訴獲得を弁護活動の最優先目標に置く必要があります。 |
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