強盗・強盗致死傷 最も重い財産犯——逮捕即日に弁護士への連絡が必須
2026/03/22
【在日中国人のための刑事弁護ガイド⑬】
強盗・強盗致死傷
最も重い財産犯——逮捕即日に弁護士への連絡が必須
※本記事は法的アドバイスではありません。個別の事件については必ず刑事弁護士にご相談ください。
1. 事件の傾向
強盗は日本の刑法上最も重い財産犯のひとつです。万引きの発覚時に店員に暴行した場合も「事後強盗」として強盗罪に昇格します。組織的な侵入強盗や路上強盗も発生しています。
- 万引き発覚後、逮捕を免れるため店員に暴行(事後強盗)
- 路上での「ひったくり」が暴行を伴い強盗に
- 複数人で住居・店舗に押し入る侵入強盗
- ATMコーナー・駐車場での現金強盗
2. 罰則
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罪名 |
法定刑 |
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強盗罪(刑法236条) |
5年以上20年以下の拘禁刑(有期拘禁刑の上限) |
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事後強盗罪(刑法238条) |
強盗と同じ(5年以上の拘禁刑) |
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強盗致傷罪(刑法240条) |
無期または6年以上の拘禁刑 |
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強盗致死罪(刑法240条) |
死刑または無期拘禁刑 |
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強盗・不同意性交等罪(刑法241条) |
死刑または無期または7年以上の拘禁刑 |
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強盗罪は必ず実刑です——接見禁止が付きやすく、弁護士が唯一の連絡手段 強盗罪は法定刑の下限が5年であり、執行猶予は付きません。逮捕直後から接見禁止が付くケースが多く、弁護士が唯一の外部との連絡手段となります。逮捕を知った瞬間に弁護士へ連絡してください。 もちろん退去強制事由に該当します。 |
3. 弁護活動のポイント
事実関係の精査——強盗罪への「昇格」を防ぐ
万引き→発覚→暴行という流れの場合、「暴行の意図がなかった」「強制的に脱出しようとしただけ」という事実関係を整理し、強盗罪ではなく窃盗+暴行罪として処理されるよう弁護します。
被害者への弁償・示談
強盗であっても被害者への弁償・謝罪が量刑に影響します。弁護士を通じた早期の弁償が重要です。
◆ 逮捕直後の72時間——弁護士だけが動ける
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初動対応が釈放の可否を決めます ① 弁護士は24時間・制限なく接見できます 逮捕から起訴・釈放の判断まで、家族・友人は面会できません。弁護士だけが時間・曜日を問わず接見できます。中国語通訳を介することで、日本語が不安な方も適切な対応が可能です。
② 72時間以内の行動が勝負です 逮捕→48時間以内に検察送致→24時間以内に勾留の可否が決定。この72時間以内に弁護士が勾留阻止の申立てを行えば、早期釈放につながる可能性があります。
③ 中国語対応の弁護士が有利な処分をもたらします 不用意な供述が不利な証拠になるリスクを防ぎ、不起訴・軽い処分獲得の可能性を高めます。 |
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外国人には「不起訴獲得」が在留資格を守る最前線 多くの犯罪で、執行猶予付き判決であっても退去強制事由に該当します。不起訴処分を獲得すれば前科がつかず、在留資格への影響を最小限に抑えられます。外国人の刑事事件では不起訴獲得を弁護活動の最優先目標に置く必要があります。 |
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