恐喝・脅迫・強要 「金を払わないと〇〇するぞ」——言葉だけでも重大犯罪
2026/03/22
【在日中国人のための刑事弁護ガイド⑫】
恐喝・脅迫・強要
「金を払わないと〇〇するぞ」——言葉だけでも重大犯罪
※本記事は法的アドバイスではありません。個別の事件については必ず刑事弁護士にご相談ください。
1. 事件の傾向
WeChat・LINEなどSNSを通じた脅迫・恐喝のケースが増えています。金銭トラブルの解決手段として「脅し」を使うと、それ自体が重大な刑事犯罪になります。
- 金銭債権の回収手段として「払わないと家族に知らせる」などと脅迫
- 元交際相手への恐喝・ストーカー行為
- SNSで「悪評を流す」などと脅して金銭を要求
- 会社・事業者への「業務妨害するぞ」などの脅迫
2. 罰則
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罪名 |
法定刑 |
成立要件 |
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脅迫罪(刑法222条) |
2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
生命・身体・自由・名誉・財産への害悪を告知 |
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恐喝罪(刑法249条) |
10年以下の拘禁刑 |
脅迫して財物を交付させた |
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強要罪(刑法223条) |
3年以下の拘禁刑 |
脅迫して義務なき行為をさせた |
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強盗罪(暴行+財物奪取) |
5年以上20年以下の拘禁刑 |
暴行・脅迫で財物を奪った |
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恐喝罪・脅迫罪は親告罪ではないため、被害者の告訴がなくても立件されます。LINE・WeChatの文面が証拠として残るため、送信してしまった場合は早急に弁護士へ相談してください。 |
3. 弁護活動のポイント
被害者との示談
恐喝・脅迫では被害者との示談が最重要です。示談成立が不起訴・大幅な量刑軽減につながります。
「害悪の告知」の有無の争い
脅迫罪は「害悪の告知」の内容が特定されている必要があります。「軽い冗談だった」「威迫意思がなかった」という事実関係を証拠で整理します。
◆ 逮捕直後の72時間——弁護士だけが動ける
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初動対応が釈放の可否を決めます ① 弁護士は24時間・制限なく接見できます 逮捕から起訴・釈放の判断まで、家族・友人は面会できません。弁護士だけが時間・曜日を問わず接見できます。中国語通訳を介することで、日本語が不安な方も適切な対応が可能です。
② 72時間以内の行動が勝負です 逮捕→48時間以内に検察送致→24時間以内に勾留の可否が決定。この72時間以内に弁護士が勾留阻止の申立てを行えば、早期釈放につながる可能性があります。
③ 中国語対応の弁護士が有利な処分をもたらします 不用意な供述が不利な証拠になるリスクを防ぎ、不起訴・軽い処分獲得の可能性を高めます。 |
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外国人には「不起訴獲得」が在留資格を守る最前線 多くの犯罪で、執行猶予付き判決であっても退去強制事由に該当します。不起訴処分を獲得すれば前科がつかず、在留資格への影響を最小限に抑えられます。外国人の刑事事件では不起訴獲得を弁護活動の最優先目標に置く必要があります。 |
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松村大介弁護士(舟渡国際法律事務所)にご相談ください
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本記事は法的アドバイスではありません。個別の事件については刑事弁護士にご相談ください。
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